診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2020年12月25日(金)

[医療提供体制] 死亡診断書などでの医師の氏名は署名のみ、記名押印は不可

「医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(周知依頼)」の一部改正について(12/25付 通知)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 医政局   カテゴリ: 医療提供体制

 厚生労働省は「医師による死因等確定・変更報告の取扱い」の一部改正に関する通知を都道府県や医療関係団体などに出した。診療していた傷病が原因で患者が死亡した場合に医師が作成する死亡診断書について「医師の氏名」の記入方法は署名のみとし、これまで可能だった「記名押印」を認めないという内容。治療していない病気などにより患者が死亡した場合に医師が作成する死体検案書も同様の対応で、2020年12月25日付で適用された・・・

続きを読む

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ