[感染症] 緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応で事務連絡
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課は、緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応に関する事務連絡(7日付)を、都道府県、指定都市、中核市の障害保健福祉主管部(局)に出した(p1参照)。 事務連絡では「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針で事業の継続を要請するものと・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。