[介護] 高齢者施設での唾液検体の自己採取、職員の管理下で実施を 厚労省
- 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について(3/3付 事務連絡)《厚生労働省》
- 発信元:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 カテゴリ: 介護保険 新型コロナウイルス
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の検査のために高齢者施設などで被検者が唾液を自己採取する際の手順や留意点などをまとめた。唾液検体の自己採取に当たっては、職員の管理下で行うよう求めている(p2参照)。 採取前の準備では、被検者の所属する施設などの職員が、検体容器に油性ペンで被検者の名前を記載し、その上から透明なセロハンテープなどで保護する。印字したラベルの貼付でもよい。その後、採取の少なく・・・