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2021年06月28日(月)

[医療提供体制] 退去強制事由に該当の外国人、通報義務の考え方を事務連絡

新型コロナウイルス感染症対策を行うに当たっての出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づく通報義務の取扱いについて(6/28付 事務連絡)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部   カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は28日、出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づく通報義務の取り扱いに関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。新型コロナウイルス感染症対策に当たって退去強制事由に該当する外国人を知った時の通報義務の考え方を示している(p1参照)。 事務連絡では、新型コロナウイルス感染症対策に当たっては「患者等に対して確実に必要な・・・

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