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総-2参考○医療機器及び臨床検査の保険適用について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》 |
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オンコタイプDXへの対応状況について
○
中医協(令和4年1月14日)の方針に対する対応状況
再発防止のための対応方針
具体的な対応状況
プログラム医療機器のうち、薬事の審査過程で改修が指 ○ エグザクトサイエンス社において、海外本社の指導の
示され承認されたものについては、承認後上市までの間に、
下、日本ポータルの改修と検証テストを完了
指示に従って改修・検証されたことをPMDAが確認する。
※ 実医療機関における100件分の検証テストにて確認
※ 医薬・生活衛生局医療機器審査管理課は、医政局経
済課に対して、承認時に改修予定品目を伝達するとと
もに、指示どおりに改修・検証されたことの確認結果
(書面)を共有する。
また、保険適用のプロセスにおいては、経済課は上記の
確認結果(書面)を把握した後で、改めて保険適用時点に
おいてもプログラムが稼働できることを確認するため、企
業より自己宣言書の提出を求めた上で、保険医療材料等専
門組織に諮ることとする。
○ PMDAにおける確認結果(令和5年4月26日)
・ 承認範囲内の対象患者のみ選択できるよう日本ポー
タルが改修され、動作検証が実施された。
○ 医療課において、改修状況の最終確認のため、実演に
おいて適切に稼働することを確認(令和5年6月8日)
○
医薬産業振興・医療情報企画課(旧経済課)において、
開発完了に係る自己宣言書を受領(令和5年6月9日)
○ 保険医療材料等専門組織へ報告・審議
(令和5年6月15日)
なお、当企業に対しては、厚生労働省に対して、正当な ○ 企業から再発防止策の提出
理由なく安定供給が困難な事態を遅滞なく報告しなかった
※社内のガバナンス体制の見直し
ことから、企業からの再発防止策等の改善策が示されない
(責任体制の明確化)
限り、経済課において今後の保険適用の手続きを留保する。
※海外本社のとの連携体制の整備
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○
中医協(令和4年1月14日)の方針に対する対応状況
再発防止のための対応方針
具体的な対応状況
プログラム医療機器のうち、薬事の審査過程で改修が指 ○ エグザクトサイエンス社において、海外本社の指導の
示され承認されたものについては、承認後上市までの間に、
下、日本ポータルの改修と検証テストを完了
指示に従って改修・検証されたことをPMDAが確認する。
※ 実医療機関における100件分の検証テストにて確認
※ 医薬・生活衛生局医療機器審査管理課は、医政局経
済課に対して、承認時に改修予定品目を伝達するとと
もに、指示どおりに改修・検証されたことの確認結果
(書面)を共有する。
また、保険適用のプロセスにおいては、経済課は上記の
確認結果(書面)を把握した後で、改めて保険適用時点に
おいてもプログラムが稼働できることを確認するため、企
業より自己宣言書の提出を求めた上で、保険医療材料等専
門組織に諮ることとする。
○ PMDAにおける確認結果(令和5年4月26日)
・ 承認範囲内の対象患者のみ選択できるよう日本ポー
タルが改修され、動作検証が実施された。
○ 医療課において、改修状況の最終確認のため、実演に
おいて適切に稼働することを確認(令和5年6月8日)
○
医薬産業振興・医療情報企画課(旧経済課)において、
開発完了に係る自己宣言書を受領(令和5年6月9日)
○ 保険医療材料等専門組織へ報告・審議
(令和5年6月15日)
なお、当企業に対しては、厚生労働省に対して、正当な ○ 企業から再発防止策の提出
理由なく安定供給が困難な事態を遅滞なく報告しなかった
※社内のガバナンス体制の見直し
ことから、企業からの再発防止策等の改善策が示されない
(責任体制の明確化)
限り、経済課において今後の保険適用の手続きを留保する。
※海外本社のとの連携体制の整備
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