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資料3:看護師等確保基本指針改定のポイント(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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5.看護師等の就業の促進③
⑹ 高年齢者である看護師等の就業推進
○ 今後現役世代が急減していく一方、総人口に占める65歳以上人口の比率は大幅に増加するものと推計。高齢期の看護師等の就業は進
んでいるが、現役世代の急減と看護サービスの需要の増大を踏まえ、高年齢者である看護師等(55歳以上である看護師等)の就業を推
進することが必要。
○ 高年齢者雇用安定法の規定に基づき、病院等は、65歳までの高年齢者雇用確保措置※1を着実に講じるとともに、70歳までの高年齢者
就業確保措置※2の実施に努力することが必要。
○ 都道府県ナースセンターは、高年齢者である看護師等及び求人施設向けの研修や、高年齢者である看護師等向けの求人開拓及び就業に
関する情報提供などの取組を推進することが重要。
○ 国において、高年齢者である看護師等の就業の実態等の把握や好事例の収集・周知を実施することが重要。
※1
※2

65歳までの定年引上げ、定年制の廃止又は65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置。
70歳までの定年引上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度の導入等のいずれかの措置。

※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所

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