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資料3:看護師等確保基本指針改定のポイント(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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(参考)現行の「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」の概要
◎概要
看護師等の人材確保の促進に関する法律第3条に基づき、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)の確保を
促進するための措置に関する基本的な指針について、厚生労働大臣及び文部科学大臣が策定するもの。
※ 看護婦等の人材確保の促進に関する法律が制定された平成4年(1992年)に策定され、改正されていない。
◎看護婦等確保基本指針に規定する事項
第1 看護婦等の就業の動向に関する事項
第2 看護婦等の養成に関する事項
第3 病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項

第4
第5
第6

看護婦等の資質の向上に関する事項
看護婦等の就業の促進に関する事項
その他看護婦等の確保の促進に関する重要事項

◎看護婦等確保基本指針の構造
前文
第1 看護婦等の就業の動向に関する事項
1 看護婦等の就業の現状
2 今後の就業傾向
第2 看護婦等の養成に関する事項
1 看護婦等の養成の現状
2 看護婦等の養成の考え方
第3 病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項
1 夜勤負担の軽減等
2 給与水準等
3 看護業務の改革
4 福利厚生の充実等
5 雇用管理体制の整備
6 病院等における看護業務及び看護部門の位置付けの明確化

第4 看護婦等の資質の向上に関する事項
1 生涯にわたる研修の必要性
2 指導的管理的立場にある者の研修の必要性
3 生涯にわたる研修の体系化による資質の向上
第5 看護婦等の就業の促進に関する事項
1 再就業の促進、定着促進及び離職の防止
2 職業紹介事業、就業に関する相談等の充実
3 潜在看護婦等の把握
4 ナースセンター事業の支援
5 その他
第6 その他看護婦等の確保の促進に関する重要事項
1 国民の理解の向上
2 調査研究の推進

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