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資料3:看護師等確保基本指針改定のポイント(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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3.病院等に勤務する看護師等の処遇の改善②
⑷ 勤務環境の改善
○ 看護師等の離職理由は、30代及び40代では結婚、妊娠・出産、子育てが多い、50代では親族の健康・介護が多いといった特徴がある
ため、看護師等の定着促進のためには、ライフステージに対応した働き方を可能にする環境整備が重要。
○ 病院等においては、事業所内保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金に
よる財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事と育児の両立支援に向けた環境整備を推進していくことが重要。
○ 仕事と育児・介護の両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等を活用しつつ、病院等において、育児・介護休業法に
基づき、育児休業、介護休業、残業免除、短時間勤務等の措置を適切に実施していくことが重要。
○ 医療勤務環境改善支援センターや地域医療介護総合確保基金による支援も活用しつつ、医療機関等においては、看護師等の勤務環境改
善のための体制整備を進めるよう努めることが必要。
○ 看護師等の就業継続に当たっては、メンタルヘルス対策等の着実な実施が重要。労働安全衛生法に基づき、ストレスチェック制度の実
施が義務化されている常時50人以上の労働者を使用する事業場に該当する病院等においては、適切にストレスチェック制度を実施する
ことが重要。努力義務とされた当該規模に該当しない病院等においても、積極的にストレスチェック制度を実施することが望ましい。
○ 学び直しを行うケース、病院で働く看護師等が訪問看護等に従事するケースなど、看護師等の柔軟な働き方に対応できる環境整備や看
護師等の人生設計につながるような配慮が行われることが望ましい。
⑸ 職場におけるハラスメント対策
○ 看護師等が働きやすい環境を整備するために、職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要。労働施策総合推進法、
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等に基づき、病院等において、職場におけるハラスメントに係る相談を受け付け、適切な対応を
行うために必要な体制の整備等を着実に実施することが重要。
○ 例えば、安心して相談できるよう、看護師等以外の者によるパワーハラスメントの相談窓口を設けることや、多くの看護師等が経験す
るライフイベントと関連付けて、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止の重要性を周知・啓発するための研修を実施する
ことなど、病院等においては、実効性あるハラスメント対策を実施することが望まれる。
○ 国・都道府県において、看護師等に対する患者・家族による暴力・ハラスメントに関して病院等が適切な対策を講じることを支援する
ための取組を推進するよう努めることが重要。なお、こうした取組の推進に当たっては、訪問看護については、利用者等からの密室によ
るハラスメントの危険性が高いことを踏まえ、訪問看護を想定した取組を推進することも重要。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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⑷ 勤務環境の改善
○ 看護師等の離職理由は、30代及び40代では結婚、妊娠・出産、子育てが多い、50代では親族の健康・介護が多いといった特徴がある
ため、看護師等の定着促進のためには、ライフステージに対応した働き方を可能にする環境整備が重要。
○ 病院等においては、事業所内保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金に
よる財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事と育児の両立支援に向けた環境整備を推進していくことが重要。
○ 仕事と育児・介護の両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等を活用しつつ、病院等において、育児・介護休業法に
基づき、育児休業、介護休業、残業免除、短時間勤務等の措置を適切に実施していくことが重要。
○ 医療勤務環境改善支援センターや地域医療介護総合確保基金による支援も活用しつつ、医療機関等においては、看護師等の勤務環境改
善のための体制整備を進めるよう努めることが必要。
○ 看護師等の就業継続に当たっては、メンタルヘルス対策等の着実な実施が重要。労働安全衛生法に基づき、ストレスチェック制度の実
施が義務化されている常時50人以上の労働者を使用する事業場に該当する病院等においては、適切にストレスチェック制度を実施する
ことが重要。努力義務とされた当該規模に該当しない病院等においても、積極的にストレスチェック制度を実施することが望ましい。
○ 学び直しを行うケース、病院で働く看護師等が訪問看護等に従事するケースなど、看護師等の柔軟な働き方に対応できる環境整備や看
護師等の人生設計につながるような配慮が行われることが望ましい。
⑸ 職場におけるハラスメント対策
○ 看護師等が働きやすい環境を整備するために、職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要。労働施策総合推進法、
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等に基づき、病院等において、職場におけるハラスメントに係る相談を受け付け、適切な対応を
行うために必要な体制の整備等を着実に実施することが重要。
○ 例えば、安心して相談できるよう、看護師等以外の者によるパワーハラスメントの相談窓口を設けることや、多くの看護師等が経験す
るライフイベントと関連付けて、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止の重要性を周知・啓発するための研修を実施する
ことなど、病院等においては、実効性あるハラスメント対策を実施することが望まれる。
○ 国・都道府県において、看護師等に対する患者・家族による暴力・ハラスメントに関して病院等が適切な対策を講じることを支援する
ための取組を推進するよう努めることが重要。なお、こうした取組の推進に当たっては、訪問看護については、利用者等からの密室によ
るハラスメントの危険性が高いことを踏まえ、訪問看護を想定した取組を推進することも重要。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所
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