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【資料5】短期入所療養介護[2.4MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》
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2.(4)⑤ 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実②
概要


【短期入所療養介護】

在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、短期入所療
養介護の緊急短期入所受入加算について、短期入所生活介護における同加算と同様に、「7日以
内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを
得ない事情がある場合には14日以内」とする。【告示改正】
単位数

<現行>
緊急短期入所受入加算

算定要件等


90単位/日



<改定後>
変更なし

※追加は下線部

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行っ
た場合は、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等や
むを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。

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