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【資料5】短期入所療養介護[2.4MB] (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》 |
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短期入所療養介護の現状と課題
<現状と課題>
◼ 短期入所療養介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常
生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を
図るもの。
◼ 短期入所療養介護を行うことのできる施設は介護老人保健施設、療養病床を有する病院若しくは診療所、
診療所(療養病床を有するものを除く。)及び介護医療院であり、必要な人員・設備等は、原則としてそれぞれ
の施設として満たすべき基準による。
◼ 請求事業所数、受給者数、費用額について、介護老人保健施設は平成31年までは増加傾向であったが令
和2年から減少傾向、介護医療院は増加傾向。
◼ 前回の令和3年度介護報酬改定では、主に以下を実施した。
① 介護老人保健施設における医療ニーズのある利用者の受け入れを促進するため、総合医学管理加算を
新設
② 緊急短期入所受入加算について、 「7日を限度」とされている受入日数の要件を、やむを得ない事情があ
る場合には「14日を限度」とする
◼ 短期入所療養介護における医療ニーズのある利用者の更なる受け入れを進めていく必要がある。
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<現状と課題>
◼ 短期入所療養介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常
生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を
図るもの。
◼ 短期入所療養介護を行うことのできる施設は介護老人保健施設、療養病床を有する病院若しくは診療所、
診療所(療養病床を有するものを除く。)及び介護医療院であり、必要な人員・設備等は、原則としてそれぞれ
の施設として満たすべき基準による。
◼ 請求事業所数、受給者数、費用額について、介護老人保健施設は平成31年までは増加傾向であったが令
和2年から減少傾向、介護医療院は増加傾向。
◼ 前回の令和3年度介護報酬改定では、主に以下を実施した。
① 介護老人保健施設における医療ニーズのある利用者の受け入れを促進するため、総合医学管理加算を
新設
② 緊急短期入所受入加算について、 「7日を限度」とされている受入日数の要件を、やむを得ない事情があ
る場合には「14日を限度」とする
◼ 短期入所療養介護における医療ニーズのある利用者の更なる受け入れを進めていく必要がある。
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