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【資料5】短期入所療養介護[2.4MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》
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短期入所療養介護の報酬
※ 加算・減算は主なものを記載

利用者の要介護度等に応じた基本サービス費
(基本型介護老人保健施設の多床室の場合)

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算
※ 加算・減算は介護老人保健施設の場合の主なものを記載

緊急の利用者を受け入れた場合

○ 宿泊の場合

注:要介護者のみ 開始日から7日間のみ)

(90単位/日)

要支援
1

610
単位

要支援

768
単位

要介護
1

要介護
2

827
単位

876
単位

要介護
3
939
単位

要介護
4
991
単位

要介護
5
1,045
単位

○ 日帰りの場合(要介護者のみ)

認知症行動・心理症状の方の
緊急的な受け入れ
(200単位/日)
若年性認知症利用者
の受け入れ
(120単位/日)

重度者に対する医学的管
理と処置
(120単位/日)
個別リハビリテーション
の実施
(240単位/日)
夜勤職員の手厚い配置
(注 宿泊のみ)

(24単位/日)

介護福祉士や常勤職員等
を一定割合以上配置

介護職員処遇改善加算

(サービス提供体制強化加算)

(Ⅰ)3.9% (Ⅱ)2.9%

・介護福祉士8割以上等:22単位
・介護福祉士6割以上等:18単位
・介護福祉士5割以上等:6単位

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.1%

(Ⅲ)1.6%

(Ⅱ) 1.7 %

3時間以上4時間未満:650単位
4時間以上6時間未満:908単位
6時間以上8時間未満:1,269単位
※常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定

定員を超えた利用や人員配置基準に違反
(▲30%)

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
(▲3%)

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