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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (4 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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(3)患者がマイナンバーカード又は健康保険証のいずれも持参していない場合や、有効
な健康保険証の交付を受けていない場合であってマイナンバーカードによる資格確
認を行うこともできない場合には、新しい健康保険証の交付を受けていない場合の現
行の取扱いと同様に、医療機関等は、患者に対して医療費の全額(10 割)を請求する
ことを基本とする。ただし、当該患者が再診であり、医療機関等において過去の受診
歴等や患者の身元が分かる場合など、個々の医療機関等の判断により、当該医療機関
等で保有している情報等に基づき患者の窓口負担を3割分等とするなど、柔軟な対応
を行うことが妨げられるものではない。
3.診療報酬請求等
(1)マイナポータルの画面や健康保険証の提示及びシステム障害時モードによりその場
で又は事後的に資格確認を行った場合には、当該資格確認結果に基づく患者の保険者
等番号及び被保険者等記号・番号を診療報酬明細書等(以下単に「明細書」という。

に記載して診療報酬請求等を行う。
(2)患者からの聞き取り等により患者の現在の資格情報を確認できた場合や、過去に当
該医療機関等への受診歴等がある患者について、その時から資格情報が変わっていな
いことを口頭で確認できた場合には、当該資格に基づく患者の保険者等番号及び被保
険者等記号・番号を明細書に記載して診療報酬請求等を行う。
(3)有効な保険証が発行されている場合であって、患者の現在の資格情報を確認できな
かった場合においても、
「資格(無効)
」画面に表示された喪失済みの資格や、過去の
受診歴等から確認した資格に基づく保険者等番号及び被保険者等記号・番号を明細書
に記載して診療報酬請求等を行うことができる。
※ マイナンバーカードによるオンライン資格確認において「資格(無効)
」と表示された場
合、当該表示画面において無効とされた旧保険者等番号と旧被保険者等記号・番号を確認
することができる。なお、資格確認端末に連携しているレセプトコンピューターから資格
情報を閲覧した場合、レセプトコンピューターの仕様によっては喪失済みの資格情報が表
示されない可能性があるが、その場合は資格確認端末本体からオンライン資格確認等シス
テムにアクセスし、資格確認履歴を参照することにより、喪失済みの資格情報を確認する
ことができる。
※ 喪失済みの資格に基づき診療報酬請求等を行った場合であっても、医療費の審査支払の
時点で新たな保険者等からデータ登録がなされている場合には、オンライン資格確認等シ
ステムのレセプト振替機能を活用して、医療機関等へ明細書を返戻することなく当該新た
な保険者等に対して医療費請求を自動的に振り替えることを基本とする。

(4)有効な保険証が発行されている場合であって(1)~(3)によることができない
とき、被保険者資格申立書の提出があった患者については、患者から事後的に医療機
関等に対して被保険者等記号・番号等の提供がなかった場合には医療機関等から患者
へ確認を行った上で、なお、患者の現在又は喪失済みの保険者等番号又は被保険者等
記号・番号を特定することができないときには、明細書の摘要欄に、被保険者資格申
立書により把握している患者の住所、事業所名、連絡先等の情報その他請求に必要と
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