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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(保発0710第1号 令和5年7月10日) (6 ページ)

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出典情報 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(7/10付 通知)《厚生労働省》
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・ 被用者保険の加入者にオンライン資格確認等システムへのデータ登録の状況を
お知らせする仕組みが整備されるまでの間、窓口でのこうした手続を回避するには、
初めてマイナンバーカードで医療機関等を受診等する場合や、転職等により新しい
健康保険証が交付された場合などは、受診等の前にマイナポータルで新しい資格が
登録されていることを確認するか、念のためマイナンバーカードとあわせて健康保
険証を持参していただきたいこと
なお、こうした対応は、あくまでも、オンライン資格確認等システムへのデータ登
録状況をお知らせする仕組みが整備されるまでの時限的なものであり、かつ、初めて
マイナンバーカードで医療機関等を受診等する場合といった限定的な場面での取扱
いとしてお願いするものであり、患者に将来にわたって、マイナンバーカードによる
医療機関等の受診等の際に恒常的に健康保険証を持参していただくことを求める趣
旨のものではない点、ご留意いただきたい。
(2)3(3)

(4)及び4に係る事務取扱いの詳細は追って別途通知する。3(4)の
取扱いについては、令和5年9月の請求から適用するものであるが、これに先立って、
被保険者資格申立書を患者に記入いただく運用を行っていただくことは差し支えな
い。
(3)
(1)の被用者保険の加入者にオンライン資格確認等システムへのデータ登録状況
をお知らせする仕組みの整備に係る詳細については、別途通知する。

(参考)別添資料について
・別添1 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合
の対応
・別添2 システム障害時モード・目視モードの立ち上げ方
・別添3 被保険者資格申立書

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