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令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回) 都道府県・指定都市・中核市宛て通知 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34168.html |
出典情報 | 令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回)(7/18)《厚生労働省》 |
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前払金の保全措置を講じていない有料老人ホーム
○ 有料老人ホームのうち前払金の保全措置を講じていない事業者は、老人福祉法第29条第9項の規定に違反している。なお、令
和3年度まで前払金の保全措置の対象外となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについては、経過措
置が終了している。
○ 保全措置がない場合、事業者が有料老人ホーム事業を継続できなくなったときに、入居者が最初に支払った前払金の残余分を
返済することができなくなる恐れがあるため、入居者保護の観点から、厳正な指導が必要。
銀行等による連帯保証委託契約
全国有料老人ホーム協会による入居者生活保証制度
その他
信託会社等による信託契約
保険会社による保証保険契約
前払金の保全措置を講じていない施設数
違反施設の割合
平成23年度
19.8%
24年度
17.2%
25年度
11.7%
26年度
9.3%
27年度
6.0%
28年度
4.0%
29年度
2.9%
30年度
4.1%
令和元年度
2.1%
2年度
2.0%
※3年度
2.0%
※4年度
1.8%
検査や改善命令など、改善
に向けて重点的に指導を行
うとともに、悪質な場合に
は罰則適用を視野に入れ、
厳正な対応をとるように、
都道府県等に要請。
有料老人ホーム数
15,928件
(うち)前払金を受領している施設数
2,268件
(うち)前払金の保全措置を講じていない施設数
41件
出典:厚生労働省老健局高齢者支援課調べ(令和4年6月30日時点)
○ 有料老人ホームのうち前払金の保全措置を講じていない事業者は、老人福祉法第29条第9項の規定に違反している。なお、令
和3年度まで前払金の保全措置の対象外となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについては、経過措
置が終了している。
○ 保全措置がない場合、事業者が有料老人ホーム事業を継続できなくなったときに、入居者が最初に支払った前払金の残余分を
返済することができなくなる恐れがあるため、入居者保護の観点から、厳正な指導が必要。
銀行等による連帯保証委託契約
全国有料老人ホーム協会による入居者生活保証制度
その他
信託会社等による信託契約
保険会社による保証保険契約
前払金の保全措置を講じていない施設数
違反施設の割合
平成23年度
19.8%
24年度
17.2%
25年度
11.7%
26年度
9.3%
27年度
6.0%
28年度
4.0%
29年度
2.9%
30年度
4.1%
令和元年度
2.1%
2年度
2.0%
※3年度
2.0%
※4年度
1.8%
検査や改善命令など、改善
に向けて重点的に指導を行
うとともに、悪質な場合に
は罰則適用を視野に入れ、
厳正な対応をとるように、
都道府県等に要請。
有料老人ホーム数
15,928件
(うち)前払金を受領している施設数
2,268件
(うち)前払金の保全措置を講じていない施設数
41件
出典:厚生労働省老健局高齢者支援課調べ(令和4年6月30日時点)