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令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回) 都道府県・指定都市・中核市宛て通知 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34168.html |
出典情報 | 令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回)(7/18)《厚生労働省》 |
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規模建築物の特例の活用など、届出促進に向けた取組を強化すること。
また、新たに確認された未届の有料老人ホームについては、届出制度を把握してい
ないこと等も考えられることから、早期に届出を行うよう指導すること。
(2) 有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について
前回(令和3年度)調査に引き続き、今回(令和4年度)の調査においても、老人福祉
法第29条第9項に基づく前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームが一定数確認さ
れた。
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの件数は前回(令和3年度)調査の44
件(前払金を徴収している有料老人ホーム全体に占める割合2.0%)に対し、今回(令和4
年度)調査では41件(同1.8%)となり、件数・割合ともに減少した。これは、有料老人ホー
ムの数が増加している中、前払金の保全措置に関して厳正な指導監督が行われた結果であ
るが、未だに違反施設が一定数存在している状況は、有料老人ホーム全体の信頼を揺るが
しかねない事態である。保全措置を講じていない義務違反の有料老人ホームが存在してい
る地方公共団体においては、入居者保護の観点から、以下の内容を踏まえ、厳正な指導を
行われるようお願いする。
また、平成30年の老人福祉法の改正により、これまで、前払金の保全措置の義務対象外
となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについても、令和3年4
月1日以降の新規入居者から義務対象となっているため、引き続き、該当する有料老人ホ
ームに対して十分に周知を図るとともに、その対応状況を細やかに把握するなど、遺漏な
きよう対応されたい。
併せて、従来保全措置を講じている有料老人ホームにおいても、新規入居者に対しても
引き続き保全措置を講じるよう、事業者に対する継続的な対応をお願いしたい。
①
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームに対する指導監督
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの事業者に対して、老人福祉法に
基づく検査や改善命令など速やかに改善に向けた取組を実施すること。なお、検査の拒
否や改善命令に対する違反等を行った事業者に対しては、同法に基づく罰則の適用も
視野に入れ、より厳正な対応を図ること。
②
前払金の保全措置義務の周知
前払金の保全措置を講じていないことは、法令に違反する行為であることから、前
払金の徴収を行う場合には、所要の措置を講じる必要があることを有料老人ホーム事
業者に対して周知徹底を図ること。
なお、保全措置を講じる意思はあるものの、取引条件等で銀行保証等を利用するこ
とが困難な有料老人ホーム事業者に対しては、担保を必要としない「公益社団法人全国
また、新たに確認された未届の有料老人ホームについては、届出制度を把握してい
ないこと等も考えられることから、早期に届出を行うよう指導すること。
(2) 有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について
前回(令和3年度)調査に引き続き、今回(令和4年度)の調査においても、老人福祉
法第29条第9項に基づく前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームが一定数確認さ
れた。
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの件数は前回(令和3年度)調査の44
件(前払金を徴収している有料老人ホーム全体に占める割合2.0%)に対し、今回(令和4
年度)調査では41件(同1.8%)となり、件数・割合ともに減少した。これは、有料老人ホー
ムの数が増加している中、前払金の保全措置に関して厳正な指導監督が行われた結果であ
るが、未だに違反施設が一定数存在している状況は、有料老人ホーム全体の信頼を揺るが
しかねない事態である。保全措置を講じていない義務違反の有料老人ホームが存在してい
る地方公共団体においては、入居者保護の観点から、以下の内容を踏まえ、厳正な指導を
行われるようお願いする。
また、平成30年の老人福祉法の改正により、これまで、前払金の保全措置の義務対象外
となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについても、令和3年4
月1日以降の新規入居者から義務対象となっているため、引き続き、該当する有料老人ホ
ームに対して十分に周知を図るとともに、その対応状況を細やかに把握するなど、遺漏な
きよう対応されたい。
併せて、従来保全措置を講じている有料老人ホームにおいても、新規入居者に対しても
引き続き保全措置を講じるよう、事業者に対する継続的な対応をお願いしたい。
①
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームに対する指導監督
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの事業者に対して、老人福祉法に
基づく検査や改善命令など速やかに改善に向けた取組を実施すること。なお、検査の拒
否や改善命令に対する違反等を行った事業者に対しては、同法に基づく罰則の適用も
視野に入れ、より厳正な対応を図ること。
②
前払金の保全措置義務の周知
前払金の保全措置を講じていないことは、法令に違反する行為であることから、前
払金の徴収を行う場合には、所要の措置を講じる必要があることを有料老人ホーム事
業者に対して周知徹底を図ること。
なお、保全措置を講じる意思はあるものの、取引条件等で銀行保証等を利用するこ
とが困難な有料老人ホーム事業者に対しては、担保を必要としない「公益社団法人全国