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令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回) 都道府県・指定都市・中核市宛て通知 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34168.html |
出典情報 | 令和4年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第14回)(7/18)《厚生労働省》 |
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態の確認を行った結果、有料老人ホームへの該当の有無が確認できたことなど、市町村と
も連携を図りつつ、都道府県等における未届の有料老人ホームに対する取組が一定程度進
んでいる結果であると考えられる。
都道府県等におかれては、引き続き、老人福祉法の改正内容を踏まえ、市町村との連携
のうえ、未届の有料老人ホームの積極的な発見をしていただくとともに、「有料老人ホー
ムの届出促進等に関する総合的な取り組みの徹底について」(平成19年3月20日付け厚生
労働省老健局計画課長、振興課長通知)等の通知や以下の内容を踏まえ、引き続き未届の
有料老人ホームに対する取組の徹底をお願いする。
①
未届の有料老人ホームに対する指導監督
有料老人ホームの届出の手続は、有料老人ホームにおける虐待等をはじめ入居者の
処遇に関する不当な行為が行われることを未然に防止するためにも、必要に応じて都
道府県等が迅速かつ適切に関与できる前提として、義務付けているものである。
このため、今回の調査で把握した未届の有料老人ホームについては、速やかに実態
把握を行うとともに、有料老人ホームに該当する場合には、早急な届出の実施や入居者
の処遇等について厳正かつ適切な指導監督を徹底すること。
なお、これまでもお示ししてきているところであるが、届出が行われていない場合
であっても、有料老人ホームに該当する事業については、届出されている有料老人ホー
ムと同様に、老人福祉法の規定が適用されることに留意されたい。
②
関係部局と連携した未届の有料老人ホームの実態把握
令和3年4月より施行された老人福祉法の改正において、市町村において有料老人
ホームの設置状況を把握できるようにするため、また、有料老人ホームの指導等にあた
って、都道府県と市町村とでより一層連携していただくため、都道府県は有料老人ホー
ムの届出がされたときは、その旨を、市町村に通知しなければならないこととするとと
もに、市町村は未届の有料老人ホームを発見したときは、その旨を、都道府県に通知す
るよう努めるものとされたところ。
このため、未届の有料老人ホームの徹底した実態把握をより一層進め、都道府県等
及び市区町村の介護保険部局、生活保護部局、地域包括支援センター、消防部局及び建
築部局等の関係部局で把握した未届の有料老人ホームに関する情報が、速やかに都道
府県等の有料老人ホーム担当部局に確実に共有されるよう、日頃から連携体制を構築
し、関係機関一体となって取り組まれたい。
③
届出促進に向けた取組
未届の有料老人ホームの届出を促進するため、引き続き届出制度の周知を図るほか、
未届の有料老人ホームの公表、有料老人ホームの標準指導指針における既存建築物・小
も連携を図りつつ、都道府県等における未届の有料老人ホームに対する取組が一定程度進
んでいる結果であると考えられる。
都道府県等におかれては、引き続き、老人福祉法の改正内容を踏まえ、市町村との連携
のうえ、未届の有料老人ホームの積極的な発見をしていただくとともに、「有料老人ホー
ムの届出促進等に関する総合的な取り組みの徹底について」(平成19年3月20日付け厚生
労働省老健局計画課長、振興課長通知)等の通知や以下の内容を踏まえ、引き続き未届の
有料老人ホームに対する取組の徹底をお願いする。
①
未届の有料老人ホームに対する指導監督
有料老人ホームの届出の手続は、有料老人ホームにおける虐待等をはじめ入居者の
処遇に関する不当な行為が行われることを未然に防止するためにも、必要に応じて都
道府県等が迅速かつ適切に関与できる前提として、義務付けているものである。
このため、今回の調査で把握した未届の有料老人ホームについては、速やかに実態
把握を行うとともに、有料老人ホームに該当する場合には、早急な届出の実施や入居者
の処遇等について厳正かつ適切な指導監督を徹底すること。
なお、これまでもお示ししてきているところであるが、届出が行われていない場合
であっても、有料老人ホームに該当する事業については、届出されている有料老人ホー
ムと同様に、老人福祉法の規定が適用されることに留意されたい。
②
関係部局と連携した未届の有料老人ホームの実態把握
令和3年4月より施行された老人福祉法の改正において、市町村において有料老人
ホームの設置状況を把握できるようにするため、また、有料老人ホームの指導等にあた
って、都道府県と市町村とでより一層連携していただくため、都道府県は有料老人ホー
ムの届出がされたときは、その旨を、市町村に通知しなければならないこととするとと
もに、市町村は未届の有料老人ホームを発見したときは、その旨を、都道府県に通知す
るよう努めるものとされたところ。
このため、未届の有料老人ホームの徹底した実態把握をより一層進め、都道府県等
及び市区町村の介護保険部局、生活保護部局、地域包括支援センター、消防部局及び建
築部局等の関係部局で把握した未届の有料老人ホームに関する情報が、速やかに都道
府県等の有料老人ホーム担当部局に確実に共有されるよう、日頃から連携体制を構築
し、関係機関一体となって取り組まれたい。
③
届出促進に向けた取組
未届の有料老人ホームの届出を促進するため、引き続き届出制度の周知を図るほか、
未届の有料老人ホームの公表、有料老人ホームの標準指導指針における既存建築物・小