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「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」の一部改正について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00013.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第1回 7/20)《厚生労働省》 |
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別添
在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針
一
指針の目的
高齢化社会の進行とともに、在宅で医療を受ける患者も増えてきている。在
宅の患者に対して良質な在宅医療を提供するためには、エックス線検査は欠か
せないものである。
このため、在宅医療におけるエックス線撮影を放射線防護の観点から安全に
実施する上で考慮すべき点に関して、専門家による検討を行い、在宅医療にお
けるエックス線撮影の在り方について、以下の通り、その基準をまとめたので
活用されたい。
二
在宅医療におけるエックス線撮影の適用
(一)
対象患者
適切な診療を行うためにエックス線撮影が必要であると医師(歯科医師を
含む。以下同様)が認めた場合
(エックス線診療室における撮影の方が、撮影から得られる情報の質の面、
また、安全性の面からも望ましいことに留意すること。
)
(二)
撮影の部位
適切な診療を行うために、必要であると医師が認めた部位
(三)
撮影方法
エックス線撮影のみとし、透視は行わないこと。
三
在宅医療におけるエックス線撮影時の防護
(一)
エックス線撮影に関する説明
エックス線撮影を行う際には、患者、家族及び介助者に対し、個々のエッ
クス線撮影状況に応じて、以下の内容について、分かりやすく説明を行う必
要がある。
ア
臨床上の判断から居宅におけるエックス線撮影が必要であること。
イ
放射線防護と安全に十分に配慮がなされていること。
ウ
また、安全確保のため、医師又は診療放射線技師の指示に従うべきこ
と。
(二)
①
エックス線撮影時の防護
ア
医療従事者の防護
エックス線撮影装置を直接操作する医師又は診療放射線技師は、放
射線診療従事者として登録し、個人被ばく線量計を着用すること。
イ
医療従事者が頻繁に患者の撮影時に身体を支える場合には、放射線
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在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用に関する指針
一
指針の目的
高齢化社会の進行とともに、在宅で医療を受ける患者も増えてきている。在
宅の患者に対して良質な在宅医療を提供するためには、エックス線検査は欠か
せないものである。
このため、在宅医療におけるエックス線撮影を放射線防護の観点から安全に
実施する上で考慮すべき点に関して、専門家による検討を行い、在宅医療にお
けるエックス線撮影の在り方について、以下の通り、その基準をまとめたので
活用されたい。
二
在宅医療におけるエックス線撮影の適用
(一)
対象患者
適切な診療を行うためにエックス線撮影が必要であると医師(歯科医師を
含む。以下同様)が認めた場合
(エックス線診療室における撮影の方が、撮影から得られる情報の質の面、
また、安全性の面からも望ましいことに留意すること。
)
(二)
撮影の部位
適切な診療を行うために、必要であると医師が認めた部位
(三)
撮影方法
エックス線撮影のみとし、透視は行わないこと。
三
在宅医療におけるエックス線撮影時の防護
(一)
エックス線撮影に関する説明
エックス線撮影を行う際には、患者、家族及び介助者に対し、個々のエッ
クス線撮影状況に応じて、以下の内容について、分かりやすく説明を行う必
要がある。
ア
臨床上の判断から居宅におけるエックス線撮影が必要であること。
イ
放射線防護と安全に十分に配慮がなされていること。
ウ
また、安全確保のため、医師又は診療放射線技師の指示に従うべきこ
と。
(二)
①
エックス線撮影時の防護
ア
医療従事者の防護
エックス線撮影装置を直接操作する医師又は診療放射線技師は、放
射線診療従事者として登録し、個人被ばく線量計を着用すること。
イ
医療従事者が頻繁に患者の撮影時に身体を支える場合には、放射線
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