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「在宅医療におけるエックス線撮影装置の安全な使用について」の一部改正について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00013.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第1回 7/20)《厚生労働省》
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診療従事者として登録し、個人被ばく線量計を着用すること。
ウ 操作者は〇・二五ミリメートル鉛当量以上の防護衣を着用する等、防
護に配慮すること。
エ 操作者は、介助する医療従事者がエックス線撮影時に、患者の身体を
支える場合には、〇・二五ミリメートル鉛当量以上の防護衣・防護手袋
を着用させること。
オ エックス線撮影に必要な医療従事者以外は、エックス線管容器及び患
者から二メートル以上離れて、エックス線撮影が終了するまで待機する
こと。また、二メートル以上離れることが出来ない場合には、防護衣
(〇・二五ミリメートル鉛当量以上)等で、防護措置を講ずること。


家族・介助者及び公衆の防護


患者の家族、介助者及び訪問者は、エックス線管容器及び患者から
二メートル以上離れて、エックス線撮影が終了するまで待機させるこ
と。特に、子供及び妊婦は二メートル以上の距離のある場所に移動す
ること。また、二メートル以上離れることが出来ない場合には、防護
衣(〇・二五ミリメートル鉛当量以上)等で、防護措置を講ずること。



患者の家族及び介助者がエックス線撮影時に患者の身体を支える場
合には、〇・二五ミリメートル鉛当量以上の防護衣・防護手袋を着用
させること。



歯科口内法エックス線撮影における防護
歯科用エックス線装置を用いる歯科口内法エックス線撮影における防護

は、基本的に一般エックス線撮影時の防護と同様に行えばよい。なお、歯
科口内法エックス線撮影については、医科領域における一般エックス線撮
影と比較して、照射方向が多様となるなどの特殊性がある。また、在宅医
療における歯科口内法エックス線撮影は、患者によってはフィルムの保持
が困難な場合も想定される。このような歯科口内法エックス線撮影の特殊
性に鑑みて、前記①、②の防護策に加えて、以下の点に留意する必要があ
る。


照射方向の設定に十分に留意し、確認すること。



照射筒を皮膚面から離さないようにし、照射の直径は八センチメー
トルを超えないこと。



原則として、フィルム保持と照射方向を支持する補助具(インジケ
ータ)を使用すること。

(三)

エックス線撮影装置の保守・管理

エックス線撮影装置の保守・管理や器材の選択は、被ばくの低減のみな
らず、良質のエックス線写真を得るためにも重要であるので、医薬品、医療

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