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【資料2】訪問入浴介護 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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訪問入浴介護の現状と課題及び論点
<現状と課題>
訪問入浴介護は、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を
図るものであり、利用者に対して、看護職員1人及び介護職員2人がサービス提供した場合に、要介護度・サービ
ス提供時間に関わらず、所定単位の介護報酬を算定するもの。
※
ただし、利用者に対して、入浴により利用者の身体状況等に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に、主治の医師の意見を確認し
た上で、介護職員3人による訪問が可能(報酬は所定単位の95/100を算定)。
請求事業所数は減少傾向にある一方で、直近の受給者数、費用額はいずれも増加傾向にある。
要介護3以上の利用者が約9割を占め、平均要介護度は4.1。
収支差率は、令和元年が3.6%、令和2年が6.4%、令和3年が3.7%と推移している。
令和3年度介護報酬改定では、主に以下を実施したところである。
① 新規利用者へのサービス提供に際して、事前の居宅訪問を行うなど、事業者に一定の対応が生じていることを
踏まえ、新規利用者に対して、初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整
(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する新たな加算を創設。
② 清拭又は部分浴を実施した場合の減算について、サービス提供の実態を踏まえ、減算幅の見直し。
<論点>
訪問入浴介護について、その機能・役割を踏まえつつ、看取り期等においても、利用者の安全を確保しながら、
サービスを提供する観点などから、どのような方策が考えられるか。
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<現状と課題>
訪問入浴介護は、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を
図るものであり、利用者に対して、看護職員1人及び介護職員2人がサービス提供した場合に、要介護度・サービ
ス提供時間に関わらず、所定単位の介護報酬を算定するもの。
※
ただし、利用者に対して、入浴により利用者の身体状況等に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に、主治の医師の意見を確認し
た上で、介護職員3人による訪問が可能(報酬は所定単位の95/100を算定)。
請求事業所数は減少傾向にある一方で、直近の受給者数、費用額はいずれも増加傾向にある。
要介護3以上の利用者が約9割を占め、平均要介護度は4.1。
収支差率は、令和元年が3.6%、令和2年が6.4%、令和3年が3.7%と推移している。
令和3年度介護報酬改定では、主に以下を実施したところである。
① 新規利用者へのサービス提供に際して、事前の居宅訪問を行うなど、事業者に一定の対応が生じていることを
踏まえ、新規利用者に対して、初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整
(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する新たな加算を創設。
② 清拭又は部分浴を実施した場合の減算について、サービス提供の実態を踏まえ、減算幅の見直し。
<論点>
訪問入浴介護について、その機能・役割を踏まえつつ、看取り期等においても、利用者の安全を確保しながら、
サービスを提供する観点などから、どのような方策が考えられるか。
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