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【資料2】訪問入浴介護 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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訪問入浴介護の報酬
指定訪問入浴介護の介護報酬のイメージ(1回あたり)
基本サービス費
(括弧内は指定介護予防訪問入浴介護の場合)

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
初回のサービス提供前に自宅の状況
を確認するなどの対応
(200単位/月)
専門的な認知症ケアの実施
(3単位、4単位/日)

1,260単位(852単位)

介護福祉士等を一定割合以上配置
+研修等の実施
(44、36、12単位)

中山間地域等でのサービス提供

(5%・10%・15%)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)5.8% (Ⅱ)4.2%
(Ⅲ)2.3% (Ⅳ)加算Ⅲ×0.9
(Ⅴ)加算Ⅲ×0.8
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 2.1%
(Ⅱ)1.5 %

※ 利用者に対して、看護職員1人及び介護職員2人
(介護予防は1人)がサービスを提供した場合に算定。

介護職員3人による
サービス提供
※介護予防の場合は
2人
(▲5%)
※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

同一敷地内建物等又は利用者が20人以
上居住する建物の利用者にサービスを
行う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人
以上居住する建物の利用者にサービスを
行う場合
(▲10%/回)
・ 利用者が50人以上居住する同一敷地
内建物等の利用者にサービスを行う場合
(▲15%/回)

清拭又は部分浴でのサービス提供
(▲10%)
5