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【参考資料1】 参照条文 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》
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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す
る法律(令和4年法律第 96 号)に係る附帯決議
【衆議院】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す
る法律案に対する附帯決議(抄)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ
る。
一~九 (略)
十 感染症対策及び予防接種事務に関するデジタル化及び情報基盤整備に
当たっては、情報の流出の防止その他の国民のプライバシー情報の厳重
管理を徹底すること。
十一~十八 (略)
【参議院】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す
る法律案に対する附帯決議(抄)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ
る。
一~九 (略)
十 感染症対策及び予防接種事務に関するデジタル化及び情報基盤整備に
当たっては、情報の流出の防止その他の国民のプライバシー情報の厳重
管理を徹底すること。
十一~二十一 (略)
○個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(個人情報の保有の制限等)
第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含
む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号
並びに第四節において同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要
な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。


行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲
を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関
連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

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