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【参考資料1】 参照条文 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》 |
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六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情
報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に
対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係
者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の
事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検
査させることができる。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につい
て準用する。
(是正命令)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六
条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるとき
は、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。
(支払基金等への委託)
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び
研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利
用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労
働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「支払基金等」という。)
に委託することができる。
(手数料)
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定
める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支
払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提
供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければなら
ない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国
民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であ
るときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除するこ
とができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入
とする。
第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をし
た者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併
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報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に
対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係
者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の
事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検
査させることができる。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につい
て準用する。
(是正命令)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六
条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるとき
は、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。
(支払基金等への委託)
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び
研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利
用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労
働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「支払基金等」という。)
に委託することができる。
(手数料)
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定
める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支
払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提
供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければなら
ない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国
民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であ
るときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除するこ
とができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入
とする。
第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をし
た者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併
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