よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】 参照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(利用及び提供の制限)
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当す
ると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のた
めに自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不
当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有
個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用すること
について相当の理由があるとき。
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法
人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者
が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を
利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のため
に保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本
人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理
由があるとき。
3
前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の
適用を妨げるものではない。
4 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認め
るときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部に
おける利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第百十六条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、
特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人
情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報
保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければな
らない。
2 前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二
以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合につ
いて準用する。
12
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当す
ると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のた
めに自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不
当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有
個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用すること
について相当の理由があるとき。
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法
人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者
が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を
利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のため
に保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本
人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理
由があるとき。
3
前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の
適用を妨げるものではない。
4 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認め
るときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部に
おける利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第百十六条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、
特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人
情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報
保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければな
らない。
2 前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二
以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合につ
いて準用する。
12