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12 令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅲ(小児・周産期、がん・疾病・難病対策、リハビリテーション) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
経過措置について(個別Ⅲ)
区分番号
項目
1
B001-2-12
外来腫瘍化学療法診療料
2
B001・23
がん患者指導管理料イ
3
H通則
疾患別リハビリテーション料
経過措置
令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている保
険医療機関については、令和4年9月30日までの間、本診療料を算定して
いる患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を満
たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、がん患者指導管理料イの届出を行っている医療
機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「意思決定支援に関
する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測定に係る要件を満たしているこ
ととする。
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経過措置について(個別Ⅲ)
区分番号
項目
1
B001-2-12
外来腫瘍化学療法診療料
2
B001・23
がん患者指導管理料イ
3
H通則
疾患別リハビリテーション料
経過措置
令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている保
険医療機関については、令和4年9月30日までの間、本診療料を算定して
いる患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を満
たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、がん患者指導管理料イの届出を行っている医療
機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「意思決定支援に関
する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測定に係る要件を満たしているこ
ととする。
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