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14 令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅴ(重症化予防、後発医薬品等使用推進、療養・就労両立支援) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅳ-6
重症化予防の取組の推進-④
高度難聴指導管理料の見直し
高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ、難聴患者に対する生活指導等を推進する観点から、高
度難聴指導管理料について要件を見直す。
現行
改定後
【高度難聴指導管理料】
【高度難聴指導管理料】
[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に
ついては月1回に限り、その他の患者については1回に限り算
定する。
[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に
ついては月1回に限り、その他の患者については年1回に限り
算定する。
[施設基準]
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科
の医師が1名以上配置されていること。
(中略)
[施設基準]
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科
の医師が1名以上配置されていること。
(中略)
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に
関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ま
しい。
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Ⅳ-6
重症化予防の取組の推進-④
高度難聴指導管理料の見直し
高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ、難聴患者に対する生活指導等を推進する観点から、高
度難聴指導管理料について要件を見直す。
現行
改定後
【高度難聴指導管理料】
【高度難聴指導管理料】
[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に
ついては月1回に限り、その他の患者については1回に限り算
定する。
[算定要件]
注2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に
ついては月1回に限り、その他の患者については年1回に限り
算定する。
[施設基準]
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科
の医師が1名以上配置されていること。
(中略)
[施設基準]
次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
(1) (略)
(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科
の医師が1名以上配置されていること。
(中略)
また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に
関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ま
しい。
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