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14 令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅴ(重症化予防、後発医薬品等使用推進、療養・就労両立支援) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-②
バイオ後続品に係る情報提供の評価
バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、外来化学療法を実施している患
者に対して、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。
改定後
【在宅自己注射管理指導料】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インスリン製剤、ヒト成長ホルモン製剤等
【外来腫瘍化学療法診療料】
(新) バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:抗悪性腫瘍剤(リツキシマブ製剤、トラス
ツズマブ製剤、ベバシズマブ製剤)
【外来化学療法加算】
(新) バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インフリキシマブ製剤
[算定要件]
・ 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として所定点数に加算する。
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Ⅳ-1
後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-②
バイオ後続品に係る情報提供の評価
バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、外来化学療法を実施している患
者に対して、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。
改定後
【在宅自己注射管理指導料】
バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インスリン製剤、ヒト成長ホルモン製剤等
【外来腫瘍化学療法診療料】
(新) バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:抗悪性腫瘍剤(リツキシマブ製剤、トラス
ツズマブ製剤、ベバシズマブ製剤)
【外来化学療法加算】
(新) バイオ後続品導入初期加算
150点
対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インフリキシマブ製剤
[算定要件]
・ 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として所定点数に加算する。
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