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14  令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅴ(重症化予防、後発医薬品等使用推進、療養・就労両立支援) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-1

後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-①

医療機関における後発医薬品の使用促進
 後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品使用体制
加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の基準を引き上げる。

後発医薬品使用体制加算の要件の見直し
現行

改定後

後発医薬品使用体制加算1(85%以上) 47点

後発医薬品使用体制加算1(90%以上) 47点

後発医薬品使用体制加算2(80%以上) 42点

後発医薬品使用体制加算2(85%以上) 42点

後発医薬品使用体制加算3(70%以上) 37点

後発医薬品使用体制加算3(75%以上) 37点

外来後発医薬品使用体制加算の要件の見直し
現行

改定後

外来後発医薬品使用体制加算1(85%以上)5点

外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上)5点

外来後発医薬品使用体制加算2(75%以上)4点

外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上)4点

外来後発医薬品使用体制加算3(70%以上)2点

外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上)2点

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