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【参考資料2】(概要版)類型見直しに伴う医療体制・公費支援 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34239.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第78回 7/26)《厚生労働省》
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病原性が大きく異なる変異株が生じた場合の対応
○新型コロナの感染症法上の位置づけを変更した後に、オミクロン株とは大きく病原性が異なる
変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに必要な対応を講じる。
➢ 具体的には、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ、感染症法上の入院勧告等の各種措置
が必要になるかどうかも含めて速やかに検討し、必要があると認められれば、新型コロナ
ウイルス感染症の発生時と同様に、この新たな変異株を、まずは感染症法上の「指定感染
症」に位置づけることにより(政令で措置)、一時的に対策を強化する。
➢ 指定感染症に位置付けたうえで、病状の程度が重篤で、全国的かつ急速なまん延のおそれ
があると認められる場合には、厚生労働大臣から総理への報告を行い、新型インフル特措
法に基づく政府対策本部及び都道府県対策本部を設置する。
※新たな変異株の特性等によっては、ただちに「新型インフルエンザ等感染症」に位置づ
けることもあり得る。
➢政府対策本部においては、基本的対処方針を定め、その中で、行動制限の要否を含めた感
染対策について決定することとなる。
➢ 加えて、新たな変異株の特性なども踏まえ、これまでの対応の知見等も活用しつつ、必要
な方が適切な医療にアクセスできるよう、各都道府県と連携し、病床や外来医療体制の確
保を行っていく。

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