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【総務課】 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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介護情報基盤の整備
改正の趣旨


現在、利用者に関する介護情報等は、各介護事業所や自治体等に分散している。今般、医療・介護間の連携を強化しつつ、多様な
主体が協同して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムを深化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関
等が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備する。



具体的には、自治体、利用者、介護事業所・医療機関について、以下のような効果が期待される。
自治体:利用者が受けている自立支援・重度化防止の取組の状況等を把握し、地域の実情に応じた介護保険事業の運営に活用。
利用者:利用者が自身の介護情報を閲覧できることで、自身の自立支援・重度化防止の取組の推進に繋がる。
介護事業者・医療機関:本人同意の下、介護情報等を適切に活用することで、利用者に提供する介護・医療サービスの質を向上。
※ さらに、紙でのやり取りが減り、事務負担が軽減される効果も期待される。



こうした情報基盤の整備を、保険者である市町村が実施主体であり、地域での自立した日常生活の支援を目的としている地域支援
事業に位置付ける。

改正の概要・施行期日


被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用することを促進する事業を地域支援事業とし
て位置付ける。



市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できることとする。


施行期日:公布後4年以内の政令で定める日
<事業のイメージ> ※共有する情報の具体的な範囲や共有先については検討中。
自治体

介護情報
(レセプト)

介護事業者等

要介護
認定情報

自治体

LIFE情報
(ADL等)

本人(利用者)

ケアプラン

分散している介護情報等を収集・整理

その他

医療機関

介護事業所

本人確認・本人同意の下、必要な情報を利用・提供

介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等
2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業
者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり
経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。
(参考)令和3年度介護報酬改定に関する審議報告において、より正確な経営実態等の把握に向けて、より適切な実態把握のための方策を引き続き検
討していくべきとされている。

このため、①介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収集した情報を国民に分かりやすくなる
よう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創設する。 【施行日:令和6年4月1日】
【データベースの概要】
• 対象:原則、全ての介護サービス事業者
• 収集する情報:介護施設・事業所における収益及び費用並びに、任意項目として職種別の給与(給料・賞与)及びその人数


収集する内容は省令以下で規定

• 公表方法:国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表


上記のデータベースの整備のほか、利用者の介護サービス事業者の選択に資するよう、介護サービス事業者情報公表制度についても併せて見直し
を行い、介護サービス事業者に対し財務状況の公表を義務付ける等の対応を行う。

<データベースの運用イメージ>
①報告



社会福祉法人
医療法人
営利法人
NPO

都道府県



③公表

②報告・提供
情報提供の
求め

介護サービス事業者は、毎会計年度終了後に経営情報を都道
府県知事に報告。

データベース

国民



(厚生労働省)

3

都道府県知事は、介護サービス事業者の経営情報に関する調
査及び分析を行い、厚生労働大臣にも報告。



厚生労働大臣は、介護サービス事業者の経営情報に関する
データベースを整備し、経営情報の把握・分析、結果の公表。