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【総務課】 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務
改正の趣旨
・介護現場において、生産性向上の取組を進めるためには、一つの介護事業者のみの自助努力だ
けでは限界があるため、地域単位で、モデル事業所の育成や取組の伝播等を推進していく必要
がある。一方、事業者より、「地域においてどのような支援メニューがあるのか分かりにく
い」との声があるなど、都道府県から介護現場に対する生産性向上に係る支援の取組の広がり
が限定的となっている実態がある。
・都道府県を中心に一層取組を推進するため、都道府県の役割を法令上明確にする改正を行うと
ともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護サービス事業所等における生産性向上
に資する事業に関する事項を任意記載事項に加える改正を行う。
改正の概要・施行期日
・都道府県に対する努力義務規定の新設
都道府県に対し、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上に資する取組が促進され
るよう努める旨の規定を新設する。
・都道府県介護保険事業支援計画への追加
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項に、介護サービス事業所等の生産性の向上に資する
事業に関する事項を追加する。
※
市町村介護保険事業計画の任意記載事項についても、生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する
事項を追加する。
・施行期日:令和6年4月1日
看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化
改正の趣旨
•
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、訪問看護※1と小規模多機能型居宅介護※2とを組み合わせて、
多様なサービスを一体的に提供する複合型サービス。
※1:自宅での看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)
※2:自宅に加え、サービス拠点での「通い」「泊まり」における、
介護サービス(日常生活上の世話)
•
看多機では、サービス拠点での「通い」「泊まり」においても看護サービスを一体的に提供可能であり、
医療ニーズの高い中重度の要介護者の在宅での療養生活を支えている。サービス内容の明確化等を通じて、
更なる普及を進めていく必要がある。
※:看多機の請求事業所数は740箇所。看多機サービスの利用者は要介護3以上が62.8%。(いずれも令和3年)
改正の概要・施行期日
•
看多機を、複合型サービスの一類型として、
法律上に明確に位置付けるとともに、
そのサービス内容について、サービス拠点での
「通い」「泊まり」における看護サービス(療
養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれる
旨を明確化する。
•
施行期日:令和6年4月1日
【看護小規模多機能型居宅介護の概要】
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改正の趣旨
・介護現場において、生産性向上の取組を進めるためには、一つの介護事業者のみの自助努力だ
けでは限界があるため、地域単位で、モデル事業所の育成や取組の伝播等を推進していく必要
がある。一方、事業者より、「地域においてどのような支援メニューがあるのか分かりにく
い」との声があるなど、都道府県から介護現場に対する生産性向上に係る支援の取組の広がり
が限定的となっている実態がある。
・都道府県を中心に一層取組を推進するため、都道府県の役割を法令上明確にする改正を行うと
ともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護サービス事業所等における生産性向上
に資する事業に関する事項を任意記載事項に加える改正を行う。
改正の概要・施行期日
・都道府県に対する努力義務規定の新設
都道府県に対し、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上に資する取組が促進され
るよう努める旨の規定を新設する。
・都道府県介護保険事業支援計画への追加
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項に、介護サービス事業所等の生産性の向上に資する
事業に関する事項を追加する。
※
市町村介護保険事業計画の任意記載事項についても、生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する
事項を追加する。
・施行期日:令和6年4月1日
看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化
改正の趣旨
•
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、訪問看護※1と小規模多機能型居宅介護※2とを組み合わせて、
多様なサービスを一体的に提供する複合型サービス。
※1:自宅での看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)
※2:自宅に加え、サービス拠点での「通い」「泊まり」における、
介護サービス(日常生活上の世話)
•
看多機では、サービス拠点での「通い」「泊まり」においても看護サービスを一体的に提供可能であり、
医療ニーズの高い中重度の要介護者の在宅での療養生活を支えている。サービス内容の明確化等を通じて、
更なる普及を進めていく必要がある。
※:看多機の請求事業所数は740箇所。看多機サービスの利用者は要介護3以上が62.8%。(いずれも令和3年)
改正の概要・施行期日
•
看多機を、複合型サービスの一類型として、
法律上に明確に位置付けるとともに、
そのサービス内容について、サービス拠点での
「通い」「泊まり」における看護サービス(療
養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれる
旨を明確化する。
•
施行期日:令和6年4月1日
【看護小規模多機能型居宅介護の概要】
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