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【総務課】 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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地域包括支援センターの体制整備等
改正の趣旨


地域住民の複雑化・複合化したニーズへの対応、認知症高齢者の家族を含めた家族介護者支援の充実など、地域
の拠点である地域包括支援センターへの期待や業務は増大。



このため、居宅介護支援事業所など地域における既存の資源の効果的な活用・連携を図りながら、介護予防支援
(介護予防ケアプランの作成等)や総合相談支援業務など、センターが地域住民への支援をより適切に行う体制
の整備を図る。

改正の概要・施行期日


要支援者に行う介護予防支援について、地域包括支援センターに加えて、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業
所)も市町村からの指定を受けて実施できることとする。その際、指定を受けたケアマネ事業所は、市町村や地
域包括支援センターとも連携を図りながら実施することとする。



地域包括支援センターが行う総合相談支援業務につい
て、その一部をケアマネ事業所等に委託することを可
能とする。その際、委託を受けたケアマネ事業所は、
市町村等が示す方針に従って、業務を実施することと
する。



負担に感じる業務(上位3つまで) ※1037センターからの回答を集計

総合相談支援業務

権利擁護業務
包括的・継続的
ケアマネジメント支援業務

施行期日:令和6年4月1日

32.4%

14.9%

7.3%

指定介護予防支援

第一号介護予防支援

20.6%

19.2%

17.0%

7.2%

18.6%

15.3%

9.1%

70.4%

53.6%

19.5%

24.5%

30.0%

17.4%

48.8%
12.1%

31.6%

60.7%

系列1
系列2
系列3

地域包括支援センターについて
居宅介護支援事業所など地域における既存の資源の効果的な活用・連携を図りながら、介護予防支援
(介護予防ケアプランの作成等)や総合相談支援業務など、センターが地域住民への支援をより適切
に行う体制の整備を図る。
総合相談支援業務
住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施

業務の一部を居宅介護
支援事業所(ケアマネ
事業所)等に委託する
ことを可能とする

権利擁護業務
・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務
・「地域ケア会議」等を通じた自立支
援型ケアマネジメントの支援
・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談
・支援困難事例等への指導・助言

要支援者に行う介護予防支
援について、居宅介護支援
事業所(ケアマネ事業所)
も市町村からの指定を受け
て実施できることとする。

社会福祉士等

主任ケア
マネジャー等

保健師等
チームアプローチ

全国で5,351か所
(ブランチ等を含め7,386か所)
※令和3年4月末現在
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ。

5

介護予防支援・
介護予防ケアマネジメント
(第一号介護予防支援事業)
要支援・要介護状態になる可能性
のある方に対する介護予防ケアプ
ランの作成など