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23  経過措置・届出について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について⑨
区分番号
60 訪問看護

61 歯科A000等

62 歯科A000等

63 歯科A000等
64 歯科B104等
65 歯科M015-2等

66 歯科M009
67 調剤

項目

経過措置

指定訪問看護の事業の人員及び運 令和6年3月31日までの間、業務継続計画の策定等については、努力義務
営に関する基準
とする。
令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っ
ている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の
(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3年4月1
日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の「基本診療料の施設基
歯科点数表の初診料の注1
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保
医発0305第2号)の第2の7(3)の院内感染防止対策に係る研修を受講
した者については、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは当該基
準を満たしているものとみなす。
令和4年3月31日において、現に歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科
初診料の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日ま
での間に限り、1の(9)の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和
3年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の「基本診療
地域歯科診療支援病院歯科初診料
料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年
3月5日保医発0305第2号)の第3の1(9)の院内感染防止対策に係る
研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を経過する日ま
では当該基準を満たしているものとみなす。
初診料の注12に規定する電子的
区分番号A000の注12のただし書きの規定による加算は、令和6年3月31
保健医療情報活用加算
日までの間に限り、算定できるものとする。
令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っ
在宅療養支援歯科診療所1
ている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の
(1)のアの基準を満たしているものとみなす。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMイン 令和4年3月31日において現にCAD/CAM冠の点数を算定していた保険医療
レー
機関であれば新たに届出は必要ない。
歯科充填用材料 Ⅲ(特定保険医
令和4年9月30日までの間に限り、算定できるものとする。
療材料)
区分番号10の2の注5のただし書の規定による加算は、令和6年3月31
電子的保健医療情報活用加算
日までの間に限り、算定できるものとする。

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