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23 経過措置・届出について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
経過措置について⑧
区分番号
53 H004
54 H通則
55 I002-3
56 J038
57 J及びK
項目
経過措置
令和4年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」によ
る改正前(令和4年度改定前)の医科点数表区分番号「H004」摂食機能
療法の「注3」に掲げる摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出を行ってい
摂食機能療法の注3に規定する摂 る保険医療機関においては、令和4年9月30日までの間に限り、摂食嚥下
食嚥下機能回復体制加算1
機能回復体制加算1に関する摂食嚥下支援チームの職種の規定における「専
従の常勤言語聴覚士」については「専任の常勤言語聴覚士」であっても差し
支えないこととし、また、経口摂取回復率35%以上の基準を満たしている
ものとする。
令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測定に係る要件を満たしているこ
疾患別リハビリテーション料
ととする。
令和4年3月 31 日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出
救急患者継続支援料
を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、
人員配置に係る基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている
人工腎臓 注2 ロ 導入期加算2
保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、
ウ及びエの基準を満たしているものとする。
医科点数表第2章第9部処置の通
則の5に掲げる処置等の休日加算 令和4年3月31日時点で時間外加算1等の届出を行っている保険医療機関
1、時間外加算1及び深夜加算1 については、令和5年3月31日までの間に限り、当直回数の基準を満たし
の施設基準
ているものとする。
58 K838-2
精巣内精子採取術
59 訪問看護
機能強化型訪問看護管理療養費
令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、医師の
配置、診療実績及び他の保険医療機関との連係に係る基準(1)のアの②及
び③並びにイの②から④まで及び(2)の基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出
を行っている訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの
間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又
は相談」に係る基準を満たしているものとする。
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経過措置について⑧
区分番号
53 H004
54 H通則
55 I002-3
56 J038
57 J及びK
項目
経過措置
令和4年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」によ
る改正前(令和4年度改定前)の医科点数表区分番号「H004」摂食機能
療法の「注3」に掲げる摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出を行ってい
摂食機能療法の注3に規定する摂 る保険医療機関においては、令和4年9月30日までの間に限り、摂食嚥下
食嚥下機能回復体制加算1
機能回復体制加算1に関する摂食嚥下支援チームの職種の規定における「専
従の常勤言語聴覚士」については「専任の常勤言語聴覚士」であっても差し
支えないこととし、また、経口摂取回復率35%以上の基準を満たしている
ものとする。
令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測定に係る要件を満たしているこ
疾患別リハビリテーション料
ととする。
令和4年3月 31 日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出
救急患者継続支援料
を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、
人員配置に係る基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている
人工腎臓 注2 ロ 導入期加算2
保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、
ウ及びエの基準を満たしているものとする。
医科点数表第2章第9部処置の通
則の5に掲げる処置等の休日加算 令和4年3月31日時点で時間外加算1等の届出を行っている保険医療機関
1、時間外加算1及び深夜加算1 については、令和5年3月31日までの間に限り、当直回数の基準を満たし
の施設基準
ているものとする。
58 K838-2
精巣内精子採取術
59 訪問看護
機能強化型訪問看護管理療養費
令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、医師の
配置、診療実績及び他の保険医療機関との連係に係る基準(1)のアの②及
び③並びにイの②から④まで及び(2)の基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2の届出
を行っている訪問看護ステーションについては、令和4年9月30日までの
間に限り、「人材育成のための研修等」及び「訪問看護に関する情報提供又
は相談」に係る基準を満たしているものとする。
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