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23 経過措置・届出について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
経過措置について①
区分番号
1
A000
A002
2
A000
3
A000
4
A000等
5
ー
6
A100
7
A100
8
A101
項目
経過措置
初診料の注2及び注3、外来診療
紹介割合及び逆紹介割合の計算等については、令和5年4月1日から適用す
料の注2及び注3に規定する保険
る。
医療機関
令和4年3月31日時点で機能強化加算に係る届出を行っている保険医療機
初診料の注10に規定する機能強化 関については、令和4年9月30日までの間に限り、地域包括診療加算2、
加算
地域包括診療料2、機能強化型以外の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援
病院における実績に係る基準を満たしているものとする。
初診料の注14に規定する電子的保 区分番号A000の注14のただし書きの規定による加算は、令和6年3月31日
健医療情報活用加算
までの間に限り、算定できるものとする。
令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算1に係る届出を行っ
初診料の注12等に規定する連携強
た他の保険医療機関に対する、感染症の発生状況等の報告に係る要件を満た
化加算
すものとする。
令和4年3月31日時点で、急性期一般入院料1~5、7対1入院基本料
(結核、特定機能病院(一般病棟)、専門病院)、看護必要度加算(特定、
専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加
一般病棟用の重症度、医療・看護
算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特定一般病棟入院料の注
必要度の施設基準
7を届け出ている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に
限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものと
みなす。
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟(許
急性期一般入院料1における重症 可病床200床以上400床未満の保険医療機関に限る)については、令和4年
度、医療・看護必要度の施設基準 12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用
いた評価に係る基準を満たしているものとみなす。
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料6を届け出ている保険医療
急性期一般入院料6における施設
機関については、令和4年9月30日までの間に限り、引き続き令和4年度
基準
改定前の点数表により急性期一般入院料6を算定可能とする。
令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2に係る届出を行っ
療養病棟入院基本料
ている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、摂食
機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。
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経過措置について①
区分番号
1
A000
A002
2
A000
3
A000
4
A000等
5
ー
6
A100
7
A100
8
A101
項目
経過措置
初診料の注2及び注3、外来診療
紹介割合及び逆紹介割合の計算等については、令和5年4月1日から適用す
料の注2及び注3に規定する保険
る。
医療機関
令和4年3月31日時点で機能強化加算に係る届出を行っている保険医療機
初診料の注10に規定する機能強化 関については、令和4年9月30日までの間に限り、地域包括診療加算2、
加算
地域包括診療料2、機能強化型以外の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援
病院における実績に係る基準を満たしているものとする。
初診料の注14に規定する電子的保 区分番号A000の注14のただし書きの規定による加算は、令和6年3月31日
健医療情報活用加算
までの間に限り、算定できるものとする。
令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算1に係る届出を行っ
初診料の注12等に規定する連携強
た他の保険医療機関に対する、感染症の発生状況等の報告に係る要件を満た
化加算
すものとする。
令和4年3月31日時点で、急性期一般入院料1~5、7対1入院基本料
(結核、特定機能病院(一般病棟)、専門病院)、看護必要度加算(特定、
専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加
一般病棟用の重症度、医療・看護
算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特定一般病棟入院料の注
必要度の施設基準
7を届け出ている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に
限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものと
みなす。
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟(許
急性期一般入院料1における重症 可病床200床以上400床未満の保険医療機関に限る)については、令和4年
度、医療・看護必要度の施設基準 12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用
いた評価に係る基準を満たしているものとみなす。
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料6を届け出ている保険医療
急性期一般入院料6における施設
機関については、令和4年9月30日までの間に限り、引き続き令和4年度
基準
改定前の点数表により急性期一般入院料6を算定可能とする。
令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2に係る届出を行っ
療養病棟入院基本料
ている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、摂食
機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。
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