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参考資料5 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(素案)(パブリックコメント資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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第 122 回特定胚等研究専門委員会
令和5年8月7日
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
傍
線
を
付
し
た
規
定
(
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
)
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
令
第
四
号
)
の
1
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
令
和
○
年
月
日
文
部
科
学
大
臣
永
岡
桂
子
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
参考資料5
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
)
第
六
条
及
び
第
九
○
文
部
科
学
省
令
第
号
令和5年8月7日
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
傍
線
を
付
し
た
規
定
(
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
)
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
令
第
四
号
)
の
1
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
令
和
○
年
月
日
文
部
科
学
大
臣
永
岡
桂
子
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
参考資料5
ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
)
第
六
条
及
び
第
九
○
文
部
科
学
省
令
第
号