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参考資料5 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(素案)(パブリックコメント資料) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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細
胞
提
供
機
関
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
体
細
得
る
に
当
た
り
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
体
3 2 第
一
条
第
略
一
項
略
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
(
動
物
性
集
合
胚
の
作
成
の
届
出
)
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
場
所
を
示
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
胞
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
体
細
胞
を
移
送
す
る
機
関
を
細
胞
提
供
機
関
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
体
細
得
る
に
当
た
り
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
体
3 2 第
一
条
第
同
一
上
項
同
に
上
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
]
2
[
]
胞
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
体
細
胞
を
移
送
す
る
機
関
を
]
[
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
[
3 2 第
三
条
第
同
一
上
項
同
に
上
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
]
得
る
に
当
た
り
動
物
性
集
合
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
場
所
を
[
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
示
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
]
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
(
動
物
性
集
合
胚
の
作
成
の
届
出
)
[
3 2 第
三
条
第
略
一
項
略
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
]
]
得
る
に
当
た
り
動
物
性
集
合
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
]
[
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
[
]
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
の
届
出
)
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
添
[
2 第
五
法 条
第
六
同
条
上
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
]
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
の
届
出
)
[
2 第
五
法 条
第
六
略
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
[
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
届
出
)
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
届
出
)
改
正
後
改
正
前
胞
提
供
機
関
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
体
細
得
る
に
当
た
り
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
体
3 2 第
一
条
第
略
一
項
略
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
(
動
物
性
集
合
胚
の
作
成
の
届
出
)
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
場
所
を
示
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
胞
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
体
細
胞
を
移
送
す
る
機
関
を
細
胞
提
供
機
関
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
体
細
得
る
に
当
た
り
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
体
3 2 第
一
条
第
同
一
上
項
同
に
上
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
]
2
[
]
胞
の
提
供
を
受
け
、
作
成
者
に
当
該
体
細
胞
を
移
送
す
る
機
関
を
]
[
い
う
。
)
に
所
属
す
る
者
が
行
う
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
[
3 2 第
三
条
第
同
一
上
項
同
に
上
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
]
得
る
に
当
た
り
動
物
性
集
合
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
場
所
を
[
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
示
す
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
]
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
(
動
物
性
集
合
胚
の
作
成
の
届
出
)
[
3 2 第
三
条
第
略
一
項
略
に
規
定
す
る
届
出
書
に
は
、
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
を
]
]
得
る
に
当
た
り
動
物
性
集
合
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
]
[
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
説
明
に
お
い
て
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
予
定
[
]
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
の
届
出
)
さ
れ
て
い
る
当
該
説
明
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
添
[
2 第
五
法 条
第
六
同
条
上
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
]
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
(
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
の
届
出
)
[
2 第
五
法 条
第
六
略
条
第
一
項
第
六
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
の
[
う
ち
ヒ
ト
胚
核
移
植
胚
の
作
成
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
届
出
)
(
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
届
出
)
改
正
後
改
正
前