よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(素案)(パブリックコメント資料) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[
[
]
4
]
]
の
同
意
に
関
す
2
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
前
項
の
記
録
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
5 3
~ い 表 録 い の
4 。 示 が う 他
同
さ 必 。 の
上
れ 要 ) 人
同
る に に の
上
こ 応 よ 知
と じ り 覚
が 電 作 に
で 子 成 よ
き 計 さ っ
る 算 れ て
よ 機 、 認
う そ 保 識
に の 存 す
し 他 さ る
て の れ こ
お 機 る と
か 器 場 が
な を 合 で
け 用 に き
れ い は な
ば て 、 い
な 直 そ 方
ら ち の 法
な に 記 を
[
[
る
同
事 作 作
上 同
項 成 成 同
上
上
に に
用 用
い い
ら ら
れ れ
た た
ヒ ヒ
ト ト
受 受
精 精
胚 胚
の の
提 入
供 手
者 先
略
]
三 二 一
[
]
6
四
3
~
4
[
第
十 (
三 電
条 磁
的
第 記
一 録
条 媒
第 体
一 に
項 よ
、 る
第 手
二 続
条 )
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
、
]
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
[
第
八
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
]
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
[
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
]
記
録
媒
体
(
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
)
及
び
別
5
す
う
二 一
る ち 法
。 ヒ 第
作
略
ト 十
成
胚 条
に
用
核 第
い
移 一
ら
植 項
れ
胚 第
た
に 四
ヒ
関 号
ト
す の
受
る 文
精
も 部
胚
の 科
等
は 学
の
、 省
種
次 令
類
に で
及
掲 定
び
げ め
入
る る
手
事 事
先
項 項
と の
[
記
様
式
第
五
に
よ
る
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
三
す
略
る 作
略 事
成
項 に
用
い
ら
れ
た
ヒ
ト
受
精
胚
等
の
提
供
者
の
同
意
に
関
四
]
]
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
6
[
条
を
削
る
。
[
]
4
]
]
の
同
意
に
関
す
2
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
前
項
の
記
録
が
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
5 3
~ い 表 録 い の
4 。 示 が う 他
同
さ 必 。 の
上
れ 要 ) 人
同
る に に の
上
こ 応 よ 知
と じ り 覚
が 電 作 に
で 子 成 よ
き 計 さ っ
る 算 れ て
よ 機 、 認
う そ 保 識
に の 存 す
し 他 さ る
て の れ こ
お 機 る と
か 器 場 が
な を 合 で
け 用 に き
れ い は な
ば て 、 い
な 直 そ 方
ら ち の 法
な に 記 を
[
[
る
同
事 作 作
上 同
項 成 成 同
上
上
に に
用 用
い い
ら ら
れ れ
た た
ヒ ヒ
ト ト
受 受
精 精
胚 胚
の の
提 入
供 手
者 先
略
]
三 二 一
[
]
6
四
3
~
4
[
第
十 (
三 電
条 磁
的
第 記
一 録
条 媒
第 体
一 に
項 よ
、 る
第 手
二 続
条 )
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
、
]
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
[
第
八
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
]
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
[
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
]
記
録
媒
体
(
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
)
及
び
別
5
す
う
二 一
る ち 法
。 ヒ 第
作
略
ト 十
成
胚 条
に
用
核 第
い
移 一
ら
植 項
れ
胚 第
た
に 四
ヒ
関 号
ト
す の
受
る 文
精
も 部
胚
の 科
等
は 学
の
、 省
種
次 令
類
に で
及
掲 定
び
げ め
入
る る
手
事 事
先
項 項
と の
[
記
様
式
第
五
に
よ
る
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
三
す
略
る 作
略 事
成
項 に
用
い
ら
れ
た
ヒ
ト
受
精
胚
等
の
提
供
者
の
同
意
に
関
四
]
]
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
6
[
条
を
削
る
。