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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》 |
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に当たって、
がんの罹患等の秘密の漏えいの防止その他の当該都道府県がん情報の適切
な管理のために必要な措置を講じていること。
四 当該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患した者が生存している
場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該
がんに係る調査研究のために当該都道府県がん情報が提供されることについて同意を
得ていること。
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都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん情
報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、
次に掲げる要件のい
ずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データ
ベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提
供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報である場合にあっては、
その提供)を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を
準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報の匿名化が
行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、
その漏えい、
滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
10 都道府県知事は、第八項の規定による提供又は前項の規定による匿名化若しくは提供
を行おうとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の
機関の意見を聴かなければならない。
(都道府県がんデータベース)
第二十二条 都道府県知事は、
当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに
係る調査研究に利用するため、
次の各号のいずれかに該当する情報と都道府県がん情報の
全部又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録
データベースを用いて、一を限り、これらの情報及び第三項の規定により匿名化を行った
情報を記録し、及び保存するデータベースを整備することができる。
一 この法律の施行の日前に診断された当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等
に関する情報を収集し、及び保存する事業であって、全国がん登録に類するものとして
政令で定めるものにより収集されたこれらの情報
二 当該都道府県の区域内の病院等の管理者、市町村その他のがんに係る調査研究におけ
る有用性が認められる情報を保有する者として政令で定める者から得られた届出対象
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がんの罹患等の秘密の漏えいの防止その他の当該都道府県がん情報の適切
な管理のために必要な措置を講じていること。
四 当該提供の求めを受けた都道府県がん情報に係るがんに罹患した者が生存している
場合にあっては、当該がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに罹患した者から当該
がんに係る調査研究のために当該都道府県がん情報が提供されることについて同意を
得ていること。
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都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府県に係る都道府県がん情
報につき匿名化が行われた情報の提供の求めを受けた場合において、
次に掲げる要件のい
ずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データ
ベースを用いて、都道府県がん情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供(当該提
供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定匿名化情報である場合にあっては、
その提供)を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を
準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報の匿名化が
行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名化が行われた情報について、
その漏えい、
滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
10 都道府県知事は、第八項の規定による提供又は前項の規定による匿名化若しくは提供
を行おうとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の
機関の意見を聴かなければならない。
(都道府県がんデータベース)
第二十二条 都道府県知事は、
当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに
係る調査研究に利用するため、
次の各号のいずれかに該当する情報と都道府県がん情報の
全部又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録
データベースを用いて、一を限り、これらの情報及び第三項の規定により匿名化を行った
情報を記録し、及び保存するデータベースを整備することができる。
一 この法律の施行の日前に診断された当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等
に関する情報を収集し、及び保存する事業であって、全国がん登録に類するものとして
政令で定めるものにより収集されたこれらの情報
二 当該都道府県の区域内の病院等の管理者、市町村その他のがんに係る調査研究におけ
る有用性が認められる情報を保有する者として政令で定める者から得られた届出対象
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