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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》 |
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の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二
十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に
限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五
条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部
分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起
算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に
おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと
される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に
関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に
限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五
条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部
分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起
算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に
おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと
される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に
関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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