よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第九条 厚生労働大臣は、
前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整
理情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国が
ん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録しな
ければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録デ
ータベースを用いて、全国がん登録情報を利用することができる。
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに
罹患した者の氏名、
がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必
要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行
い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一
項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。)は、戸籍法(昭
和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者
情報票(死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、
死亡の原因、
死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働
省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。)
を作成し、
これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)
第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、
当該市又は特別区の設置する保健
所の長)に提出しなければならない。
2
前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査し、
これを都道府県知事に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を
審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二六法四二・一部改正)
(死亡者情報票との照合及びその結果の記録)
第十二条 厚生労働大臣は、全国がん登録情報(第八条第一項の規定により都道府県知事か
6/28
前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整
理情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国が
ん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録しな
ければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録デ
ータベースを用いて、全国がん登録情報を利用することができる。
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに
罹患した者の氏名、
がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必
要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行
い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一
項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。)は、戸籍法(昭
和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者
情報票(死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、
死亡の原因、
死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働
省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。)
を作成し、
これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)
第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、
当該市又は特別区の設置する保健
所の長)に提出しなければならない。
2
前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査し、
これを都道府県知事に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を
審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二六法四二・一部改正)
(死亡者情報票との照合及びその結果の記録)
第十二条 厚生労働大臣は、全国がん登録情報(第八条第一項の規定により都道府県知事か
6/28