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03 資料1_2023/24 シーズンのインフルエンザワクチンの供給等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34872.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会(第33回 8/28)《厚生労働省》 |
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予防接種法体系図
通常時に行う予防接種
A類疾病の定期接種
B類疾病の定期接種
(麻しん、ポリオ等)
人から人に伝染することから、又
はかかった場合の病状の程度が
重篤になり、若しくは重篤になるお
それがあることから、その発生とま
ん延を予防することを目的とする
【努力義務】あり
【 勧 奨 】あり
【努力義務】なし
【 勧 奨 】なし
【実費徴収】
可能
【実費徴収】
可能
(インフルエンザ等)
個人の発病又はその重症
化を防止し、併せてそのま
ん延予防に資することを目的
とする
インフルエンザワクチンの定期接種対象者
臨時に行う予防接種
①65歳以上の者
②60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等
臨時接種③(法6条3項)
・A類疾病のうち全国的かつ
急速な蔓延により国民の生
命・健康に重大な影響を与え
る疾病
(※)政令で定めるものを除く
【努力義務】あり(※)
【 勧 奨 】あり(※)
【実費徴収】
不可
→全額国費負担
臨時接種①(法6条1項)
臨時接種②(法6条2項)
・疾病のまん延予防上緊急の必要
【努力義務】あり(※)
【 勧 奨 】あり(※)
(※)政令で定めるものを除く
【実費徴収】不可(※)
国が対応すべき
緊急の必要性
>
都道府県知事が対応
すべき緊急の必要性
11
通常時に行う予防接種
A類疾病の定期接種
B類疾病の定期接種
(麻しん、ポリオ等)
人から人に伝染することから、又
はかかった場合の病状の程度が
重篤になり、若しくは重篤になるお
それがあることから、その発生とま
ん延を予防することを目的とする
【努力義務】あり
【 勧 奨 】あり
【努力義務】なし
【 勧 奨 】なし
【実費徴収】
可能
【実費徴収】
可能
(インフルエンザ等)
個人の発病又はその重症
化を防止し、併せてそのま
ん延予防に資することを目的
とする
インフルエンザワクチンの定期接種対象者
臨時に行う予防接種
①65歳以上の者
②60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等
臨時接種③(法6条3項)
・A類疾病のうち全国的かつ
急速な蔓延により国民の生
命・健康に重大な影響を与え
る疾病
(※)政令で定めるものを除く
【努力義務】あり(※)
【 勧 奨 】あり(※)
【実費徴収】
不可
→全額国費負担
臨時接種①(法6条1項)
臨時接種②(法6条2項)
・疾病のまん延予防上緊急の必要
【努力義務】あり(※)
【 勧 奨 】あり(※)
(※)政令で定めるものを除く
【実費徴収】不可(※)
国が対応すべき
緊急の必要性
>
都道府県知事が対応
すべき緊急の必要性
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