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03 資料1_2023/24 シーズンのインフルエンザワクチンの供給等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34872.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会(第33回 8/28)《厚生労働省》
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季節性インフルエンザワクチンの供給について(令和4年9月16日医政産情企発0916第1号、
健感発0916第7号、健予参発0916第2号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、健康局結核感染
症課長、健康局参事官(予防接種担当)連名通知)「2.ワクチンの安定供給に係る対策について」抜粋・要約

季節性インフルエンザワクチンの安定供給に係る事項として、各都道府県衛生主管部(局)内関係者(市町村、医療
機関、製造販売業者、卸売販売業者、都道府県医師会、都道府県卸売販売業者団体等)に対して、周知し、かつ協力
を要請いただくとともに、各都道府県においても、必要な準備をお願いするもの。
(1)ワクチン接種にあたり、インフルエンザの定期の予防接種の
対象者への接種の機会が確保できるよう配慮すること
(2)ワクチンの用法・用量と世界保健機関の見解を踏まえると、
13歳以上の者が接種を受ける場合にあっては、医師が特に必要と
認める場合を除き「1回注射」が原則であること
(3)同一バイアルから複数回の使用が可能とされている製品につ
いては、ワクチンの取扱い上の注意等に留意した上で、その効率
的な使用に努めること。なお、このような製品に関して、最初の
吸引から24時間を経過していた場合は使用せず、適切に廃棄する
こと
(4)各都道府県においては、管内市町村、都道府県医師会、都道
府県卸売販売業者団体等の管内関係者と協議の上、以下の体制等
を取り決めておくこと
ア 在庫状況等を短期間(3日間程度)で把握することが可能な体制
イ ワクチンの偏在等があった場合の卸売販売業者の在庫に係る
融通方法
ウ 接種可能な医療機関等が限定される場合の住民への周知方法
エ 貴管内市区町村との連携の方法及び役割分担
(5)ワクチンの製造販売業者及び卸売販売業者は、医療機関等の
関係者に対して、ワクチンに関する今後の納入量や納入時期等に
ついて綿密な情報提供を早期に行うこと

赤太字下線は医療機関に対して特にお願いする事項

青太字下線は卸売販売業者に対して特にお願いする事項

(6)ワクチンの予約・注文については、以下の点に留意すること。
ア 医療機関等は、必要以上に早期又は多量の納入を求める予
約・注文を行うことは厳に慎むこと
イ 卸売販売業者は、医療機関等からの予約・注文を受ける場合
には、ワクチンに関する在庫量等について綿密な情報提供を行
うこと
ウ 卸売販売業者は、ワクチンの偏在が起こらないように、医療
機関等の在庫を確認した上で、随時、必要量を供給すること
(7)ワクチンの大量注文を行う医療機関等に対し、卸売販売業者
は、当該医療機関等においてワクチン接種に支障をきたす場合を
除いてはワクチンの分割納入を行うこととし、この取扱いに医療
機関等も協力すること。
(8)医療機関等においては、返品を前提とした注文及び在庫管理
を行わないこと
(9)卸売販売業者は、地域間、営業所間の在庫融通を積極的に行
うとともに、随時、必要なワクチンの供給を行い、ワクチンの偏
在が起こらないよう配慮すること
(10)管内でワクチンの供給に滞りや偏在等が生じた場合には、そ
れらの問題を解消するために、関係者に対する聴取や調査等を
行って管内の在庫状況を含む偏在等の状況を把握した上で、地域
間の融通等を行うこと(その上でなお、ワクチン供給の滞りや偏
在等の問題が解消されない場合には、厚生労働省健康局予防接種
担当参事官室に対し、その状況を報告すること)。
(11)その他、ワクチンの需給が逼迫する事態が発生した場合には、
更なる安定供給対策の実施等について協力すること

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