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資料53-1-2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集の結果について (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》
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改正の趣旨には強く賛同します。
「ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用
いる場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子
又はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を
用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有する
こと。」との規定について、「実績」を研究機関と研究
責任者に求めるのは、厳しすぎるのではないか。
事実上、ヒト胚を扱える臨床教室で、かつ、動物胚も
扱える、非常に限定された研究機関のみに研究を許可
し、他の研究者を除外している。研究に実質的に参画す
るメンバー全員、共同研究者などを含めて、実際にヒト
胚作成と遺伝子改変を実施する場所で十分な実績や技術
を有していれば、許可してもよいのではないか。
ヒト胚側の規定は臨床系の産婦人科教室でしか満たせ
ず、一方で動物胚側は、発生工学系の教室でないと満た
せない。両方の能力を単独で兼ね備えている教室となる
と、極めてまれである。

「ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い
る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又は
ヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。」
を要件としており、ヒト受精胚と動物胚、両方の研究実績
等を有することとはしておりません。

提供されたヒト受精胚は死ぬため、倫理的な観点から
研究は実施するべきではない。

ヒト受精胚を用いた研究については、総合科学技術・イ
ノベーション会議(以下 CSTI という。)において慎重に議
論が行われた結果、生命の萌芽であるヒト受精胚の尊重を
原則とした上で、科学的合理性、安全への配慮、社会的妥
当性の3つの条件を全て満たす場合に限り、例外的に容認
するという基本的考え方が示されています。こうした考え
方に基づき、指針を定め、運用を行っています。



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