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資料53-1-2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集の結果について (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》
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・ヒト受精胚の作成を伴う研究に関する倫理指針
・ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関す
る倫理指針(現行のまま)



受精胚の取扱期間について、受精から 14 日又は原始
線条が形成されるまでとなっている。今回の改正(案)
は、CSTI のヒト胚の取扱いに関する基本的考え方の見
直し第三次報告に基づく指針であることから、改正不要
と考える。
一方で、数年前から 14 日ルールの見直しの動きもあ
ること(2016 年の 13 日まで培養した論文、2021 年の
ISSCR ガイドライン等)、ブラストイド研究の進展もあ
ることから、今後 CSTI、こども家庭庁、文科省、日本
学術会議等において、14 日ルールの見直しの検討を進
めるべきと考える。
議論の呼び水として、14 日は一卵性双生児(2 人の個
体)になる可能性のある時期、神経系の形成前であるこ
とから決められた期間については、14 日以降の一般市
民にもわかりやすい、人が生きていることの象徴的な身
体的特徴としては、心臓が拍動を始める受精後3週終わ
りから4週始め、又は形態形成が完成する受精後7・8
週を次の時点とすることについて検討することが考えら
れる。

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今後の検討課題に関する御意見と承りました。いわゆる
「14 日ルール」の見直しについては、CSTI 生命倫理専門
調査会において、今後の検討事項の論点の1つとして挙げ
られているものと承知しています。