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資料53-1-2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案)に関する意見募集の結果について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |
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4
改正概要(2)の指針名改正について、「ヒト受精胚
を作成して行う研究に関する倫理指針」であると、ヒト
受精胚を作成した後に受精胚に対して行う研究(受精胚
作成後から研究が始まる)のように見える。
受精胚作成後から研究を始める場合は、まずは余剰胚を
検討すべきであり、余剰胚を用いた研究は、ゲノム編集
指針の適用を受けると理解している。
受精不全の原因を解明するため、配偶子に対してゲノム
編集を行った後に受精能を調べるため、ヒト受精胚の作
成を行う研究、顕微授精の際に CRISPR-Cas9 を同時に導
入する生殖補助医療研究等、ヒト受精胚ができる前から
研究が始まっている研究も ART 指針の適用となると認識
しているが、このような研究が指針の適用対象となるこ
とが読み取りにくくなると考える。
なお、生殖補助医療研究目的でのヒト受精胚の作成・利
用の在り方について(平成 21 年 4 月 15日文部科学省
科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 厚生労働省
厚生科学審議会 科学技術部会)では、「ヒト受精胚の
作成を伴う生殖補助医療研究」とされており、研究者に
も理解が容易と考える。
また、ゲノム編集指針は現行のままのほうがわかりやす
く、パブコメ案は指針名として洗練されていないように
見える。
それぞれ以下の修正案が考えられる。
4
今般の見直しによって、ART 指針及びゲノム編集指針は
それぞれ新規胚を作成する研究の指針、余剰胚を活用する
研究の指針として整理されました。この点を明確化する観
点から改正案の名称としています。ご指摘も踏まえ、ART
指針及びゲノム編集指針の対象については研究者へ周知し
てまいります。
改正概要(2)の指針名改正について、「ヒト受精胚
を作成して行う研究に関する倫理指針」であると、ヒト
受精胚を作成した後に受精胚に対して行う研究(受精胚
作成後から研究が始まる)のように見える。
受精胚作成後から研究を始める場合は、まずは余剰胚を
検討すべきであり、余剰胚を用いた研究は、ゲノム編集
指針の適用を受けると理解している。
受精不全の原因を解明するため、配偶子に対してゲノム
編集を行った後に受精能を調べるため、ヒト受精胚の作
成を行う研究、顕微授精の際に CRISPR-Cas9 を同時に導
入する生殖補助医療研究等、ヒト受精胚ができる前から
研究が始まっている研究も ART 指針の適用となると認識
しているが、このような研究が指針の適用対象となるこ
とが読み取りにくくなると考える。
なお、生殖補助医療研究目的でのヒト受精胚の作成・利
用の在り方について(平成 21 年 4 月 15日文部科学省
科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 厚生労働省
厚生科学審議会 科学技術部会)では、「ヒト受精胚の
作成を伴う生殖補助医療研究」とされており、研究者に
も理解が容易と考える。
また、ゲノム編集指針は現行のままのほうがわかりやす
く、パブコメ案は指針名として洗練されていないように
見える。
それぞれ以下の修正案が考えられる。
4
今般の見直しによって、ART 指針及びゲノム編集指針は
それぞれ新規胚を作成する研究の指針、余剰胚を活用する
研究の指針として整理されました。この点を明確化する観
点から改正案の名称としています。ご指摘も踏まえ、ART
指針及びゲノム編集指針の対象については研究者へ周知し
てまいります。