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資料53-2 同意文書の保存期間について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |
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参考
同意文書保存期間に係る関連規定について
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(抜粋)
(記録の作成等)
第九条
5 法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚に関
するものは、次に掲げる事項とする。
三 作成に用いられたヒト受精胚の提供者の同意に関する事項
(クローン胚も同様)
6 法第十条第二項の規定により保存することとされている記録の保存期間は、人ク
ローン胚、動物性集合胚又はヒト胚核移植の譲渡、滅失又は廃棄後五年間(当該
動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合又は当該動物性集合胚から個体を作
り出した場合にあっては、それぞれ当該動物又は当該個体の取扱いの終了後五年
間)とする。
○特定胚の取扱いに関する指針(抜粋)
(ヒト受精胚の提供者の同意等)
第十八条
3 ヒト胚核移植胚作成者は、提供医療機関が第一項の同意を得る場合には、あらか
じめ、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、説明を行うもの
とする。
五 提供者の個人情報がヒト胚核移植胚作成者に移送されないことその他個人情
報の保護の方法
(クローン胚も同様)
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同意文書保存期間に係る関連規定について
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(抜粋)
(記録の作成等)
第九条
5 法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚に関
するものは、次に掲げる事項とする。
三 作成に用いられたヒト受精胚の提供者の同意に関する事項
(クローン胚も同様)
6 法第十条第二項の規定により保存することとされている記録の保存期間は、人ク
ローン胚、動物性集合胚又はヒト胚核移植の譲渡、滅失又は廃棄後五年間(当該
動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合又は当該動物性集合胚から個体を作
り出した場合にあっては、それぞれ当該動物又は当該個体の取扱いの終了後五年
間)とする。
○特定胚の取扱いに関する指針(抜粋)
(ヒト受精胚の提供者の同意等)
第十八条
3 ヒト胚核移植胚作成者は、提供医療機関が第一項の同意を得る場合には、あらか
じめ、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、説明を行うもの
とする。
五 提供者の個人情報がヒト胚核移植胚作成者に移送されないことその他個人情
報の保護の方法
(クローン胚も同様)
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