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令和4年度 高額レセプト上位の概要 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kenporen.com/press/ |
出典情報 | 令和4年度 高額医療交付金交付事業における高額レセプト上位の概要(9/7)《健康保険組合連合会》 |
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高額医療交付金の交付の仕組み(令和4年度)
1.高額医療交付金の交付基準
○レセプト1件あたりの決定金額が下記の交付基準額を超える場合に交付対象とし、財源との見合い
により、①+②となる交付対象額に、交付率を乗じて交付決定額とする。
○ただし、500万円超部分には交付率を乗じず、100%交付とする。
対象額
①+②
①
②
=
=
交付基準額を超えて500万円以下の部分は2分の1(図A部分)
500万円超の部分は1分の1(図B部分)
1)一般疾病の場合(交付基準額150万円超)
2)特定疾病の場合(交付基準額100万円超)
①150万円超500万円以下の部分(A)=2分の1
②500万円超の部分(B)=1分の1
例)600万円のレセプトの場合
交付対象額(①+②)=175万円+100万円=275万円
600万円
①100万円超500万円以下の部分(A)=2分の1
②500万円超の部分(B)=1分の1
例)600万円のレセプトの場合
交付対象額(①+②)=200万円+100万円=300万円
600万円
B :100万円
B : 100万円
500万円
500万円
A
: 175万円
A
: 200万円
150万円
500万円以下部分(A)=175万円
500万円超部分 (B)=100万円
100万円
←交付率乗じる
←交付率を乗じない
500万円以下部分(A)=200万円
500万円超部分 (B)=100万円
交付決定額=175万円×交付率+100万円
←交付率乗じる
←交付率を乗じない
交付決定額=200万円×交付率+100万円
※特定疾病:人工腎臓実施慢性腎不全、血漿分画製剤投与の先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又
は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群(HIV感染を
含み厚生労働大臣の定める者)
(注)交付基準は令和4年度に見直しが行われ、令和3年度までの交付基準額は、一般疾病が120万円超、特定疾病が40万円超であった。
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1.高額医療交付金の交付基準
○レセプト1件あたりの決定金額が下記の交付基準額を超える場合に交付対象とし、財源との見合い
により、①+②となる交付対象額に、交付率を乗じて交付決定額とする。
○ただし、500万円超部分には交付率を乗じず、100%交付とする。
対象額
①+②
①
②
=
=
交付基準額を超えて500万円以下の部分は2分の1(図A部分)
500万円超の部分は1分の1(図B部分)
1)一般疾病の場合(交付基準額150万円超)
2)特定疾病の場合(交付基準額100万円超)
①150万円超500万円以下の部分(A)=2分の1
②500万円超の部分(B)=1分の1
例)600万円のレセプトの場合
交付対象額(①+②)=175万円+100万円=275万円
600万円
①100万円超500万円以下の部分(A)=2分の1
②500万円超の部分(B)=1分の1
例)600万円のレセプトの場合
交付対象額(①+②)=200万円+100万円=300万円
600万円
B :100万円
B : 100万円
500万円
500万円
A
: 175万円
A
: 200万円
150万円
500万円以下部分(A)=175万円
500万円超部分 (B)=100万円
100万円
←交付率乗じる
←交付率を乗じない
500万円以下部分(A)=200万円
500万円超部分 (B)=100万円
交付決定額=175万円×交付率+100万円
←交付率乗じる
←交付率を乗じない
交付決定額=200万円×交付率+100万円
※特定疾病:人工腎臓実施慢性腎不全、血漿分画製剤投与の先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又
は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群(HIV感染を
含み厚生労働大臣の定める者)
(注)交付基準は令和4年度に見直しが行われ、令和3年度までの交付基準額は、一般疾病が120万円超、特定疾病が40万円超であった。
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