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参考資料4 子育て支援加算の条件について(日本専門医機構資料)[1.5MB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35133.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師専門研修部会(令和5年度第3回 9/11)《厚生労働省》 |
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子育て支援加算の条件(案)
(A)かつ [(B)または(C)]
(A)①院内保育がある、②院内保育や認可保育が対応不可能な場合において、無認可保育やベ
ビーシッター雇用の経済的支援を行っている、③院内で病児保育体制がある、④24 時間保育体
制を行っている曜日がある、⑤院内で学童(小学 3 年まで)の時間外保育も行っている、⑥お迎え
サービス(幼稚園・保育園・学童保育から時間外保育もしくは保育者がいる自宅への安全なエス
コート)等の利用を推進している
(①+②を必要条件とし、③④⑤⑥の中で少なくとも一つを実施している)
(B) 上記のサービスが男女を問わず利用しやすい状況にあることに加えて、院内で利用できない
場合は地域の同様の体制と提携し利用を支援している、子育て支援に対する意識改革の試みを
行っている、特別地域連携の病院においても同様の体制が整っているなど、育児と仕事が両立可
能な職場環境が整っていると認定される
(C) 「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得している
なお、「院内保育がある」または「院外の保育体制と提携し利用を支援している」は、全ての基幹
施設、連携施設の基本要件とすることを提案します。
(参考資料)
2023 年度に向けて提案された子育て支援加算の条件
(A)院内保育、病児保育、ベビーシッター、お迎えサービス等の利用を推進している
(B) 「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得している
(C)その他日本専門医機構が育児と仕事が両立可能な職場環境が整っていると認定するもの
(参考)次頁以降
出典:厚生労働省ホームページ 次世代育成支援対策推進法関係リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf (令和5年6月アクセス)
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(A)かつ [(B)または(C)]
(A)①院内保育がある、②院内保育や認可保育が対応不可能な場合において、無認可保育やベ
ビーシッター雇用の経済的支援を行っている、③院内で病児保育体制がある、④24 時間保育体
制を行っている曜日がある、⑤院内で学童(小学 3 年まで)の時間外保育も行っている、⑥お迎え
サービス(幼稚園・保育園・学童保育から時間外保育もしくは保育者がいる自宅への安全なエス
コート)等の利用を推進している
(①+②を必要条件とし、③④⑤⑥の中で少なくとも一つを実施している)
(B) 上記のサービスが男女を問わず利用しやすい状況にあることに加えて、院内で利用できない
場合は地域の同様の体制と提携し利用を支援している、子育て支援に対する意識改革の試みを
行っている、特別地域連携の病院においても同様の体制が整っているなど、育児と仕事が両立可
能な職場環境が整っていると認定される
(C) 「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得している
なお、「院内保育がある」または「院外の保育体制と提携し利用を支援している」は、全ての基幹
施設、連携施設の基本要件とすることを提案します。
(参考資料)
2023 年度に向けて提案された子育て支援加算の条件
(A)院内保育、病児保育、ベビーシッター、お迎えサービス等の利用を推進している
(B) 「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」を取得している
(C)その他日本専門医機構が育児と仕事が両立可能な職場環境が整っていると認定するもの
(参考)次頁以降
出典:厚生労働省ホームページ 次世代育成支援対策推進法関係リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf (令和5年6月アクセス)
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