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参考資料4 子育て支援加算の条件について(日本専門医機構資料)[1.5MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35133.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師専門研修部会(令和5年度第3回 9/11)《厚生労働省》 |
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令和4年
4月1日
から
くるみん認定、プラチナくるみん認定の
認定基準等が改正されました!
新しい認定制度もスタートしました!
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境
を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の
企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労
働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企
業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
令和4年4月1日から認定制度が改正されました。改正のポイントは以下のとおりです。
ポイント1
○くるみんの認定基準とマークが改正されました。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
男性の育児休業等取得率
7%以上
→ 令和4年4月 1 日以降:10%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
15%以上 → 令和4年4月 1 日以降:20%以上
②認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」
(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ p.3 参照)で公表すること、が新たに加わりました。
認定に関する経過措置
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、改正前の男性の育児休業
等の取得に関する水準でも基準を満たします。なお、この場合に付与されるマークは改
正前マークとなります。
②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業
等の取得に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期
までを「計画期間」とみなし算出することも可能とします。
この場合に付与されるマークは改正後のマークとなります。
新しいくるみんマーク
ポイント 2
○プラチナくるみんの特例認定基準が改正されました。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
男性の育児休業等取得率
13%以上 → 令和4年4月 1 日以降:30%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
30%以上 → 令和4年4月 1 日以降:50%以上
②女性の継続就業に関する基準が改正されました。
出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
55%以上 → 令和4年4月 1 日以降:70%以上
特例認定に関する経過措置
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、改正前の男性の育児休業等の取得に関する基準
や女性の継続就業に関する水準でも基準を満たします。
②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準
や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期
間」とみなし算出することも可能とします。
特例認定の取消に関する経過措置
プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ
項目で2年連続で基準を満たさなかった場合に取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前
事業年度が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間を含む場合は、新基準を満たしていなくても改
正前の基準を満たしていれば取消しの対象とはなりません。
経過措置の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
トライくるみんマーク
ポイント3
○新たな認定制度「トライくるみん」が創設されました。
認定基準は、改正前のくるみんと同じです。※トライくるみん認定を受けていれば、
くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
ポイント4
○新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「プラス」が創設されました
(詳細は p.4 参照)。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
1
4月1日
から
くるみん認定、プラチナくるみん認定の
認定基準等が改正されました!
新しい認定制度もスタートしました!
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境
を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の
企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労
働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企
業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
令和4年4月1日から認定制度が改正されました。改正のポイントは以下のとおりです。
ポイント1
○くるみんの認定基準とマークが改正されました。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
男性の育児休業等取得率
7%以上
→ 令和4年4月 1 日以降:10%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
15%以上 → 令和4年4月 1 日以降:20%以上
②認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」
(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ p.3 参照)で公表すること、が新たに加わりました。
認定に関する経過措置
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、改正前の男性の育児休業
等の取得に関する水準でも基準を満たします。なお、この場合に付与されるマークは改
正前マークとなります。
②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業
等の取得に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期
までを「計画期間」とみなし算出することも可能とします。
この場合に付与されるマークは改正後のマークとなります。
新しいくるみんマーク
ポイント 2
○プラチナくるみんの特例認定基準が改正されました。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。
男性の育児休業等取得率
13%以上 → 令和4年4月 1 日以降:30%以上
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
30%以上 → 令和4年4月 1 日以降:50%以上
②女性の継続就業に関する基準が改正されました。
出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
55%以上 → 令和4年4月 1 日以降:70%以上
特例認定に関する経過措置
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、改正前の男性の育児休業等の取得に関する基準
や女性の継続就業に関する水準でも基準を満たします。
②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準
や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期
間」とみなし算出することも可能とします。
特例認定の取消に関する経過措置
プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ
項目で2年連続で基準を満たさなかった場合に取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前
事業年度が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間を含む場合は、新基準を満たしていなくても改
正前の基準を満たしていれば取消しの対象とはなりません。
経過措置の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
トライくるみんマーク
ポイント3
○新たな認定制度「トライくるみん」が創設されました。
認定基準は、改正前のくるみんと同じです。※トライくるみん認定を受けていれば、
くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
ポイント4
○新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「プラス」が創設されました
(詳細は p.4 参照)。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
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