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資料1_大学病院の苦闘の歴史(補足資料) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/mext_00586.html |
出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第5回 9/11)《文部科学省》 |
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大学設置基準 昭和三十一年文部省令第二十八号
(附属施設)
第三十九条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける
大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それ
ぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
医学又は歯学に関する学部
附属病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第一項
に規定する参加法人が開設する病院(医学又は歯学に関する学部
の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学
大臣が別に定める場合に限る。)を含む。)
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(附属施設)
第三十九条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける
大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それ
ぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
医学又は歯学に関する学部
附属病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第一項
に規定する参加法人が開設する病院(医学又は歯学に関する学部
の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学
大臣が別に定める場合に限る。)を含む。)
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